1か月児健康診査
1か月児健康診査は、お子さんの発育・発達を把握し、先天性の病気などの有無を確認するなど、お子さんの健康保持や増進を図るうえで大切な機会です。
対象者
受診日に岐阜市に住民票がある生後27日を超え、生後6週未満の乳児
受診する時期、月齢について
出生後27日を超え、生後6週までの受診をおすすめします。
・早産でお生まれになった、里帰りの期間が長い、医療機関の予約時期が遅くなった、県外の病院で受診したなどの場合は、お住まいの地区を担当する保健センターにお電話ください。
・対象者に該当する乳児のうち1か月児健康診査をまだ受けていない場合は、健診票を発行しますので、お住まいの地区の担当保健センターにご連絡ください。
お住まいの地区の担当保健センター
| 中保健センター | 金華・京町・明徳・徹明・梅林・白山・華陽・本郷・木之本・島・早田・ 城西・則武・日野・長森南・長森北・長森西・長森東・岩・芥見・芥見東・芥見南 |
|---|---|
| 南保健センター | 本荘・三里・市橋・鏡島・加納・加納西・茜部・厚見・鶉・日置江・柳津 |
| 北保健センター | 長良・長良西・長良東・鷺山・常磐・岩野田・岩野田北・木田・黒野・方県・ 網代・西郷・七郷・合渡・藍川・三輪南・三輪北 |
健診費用
6,000円を超えた場合、自己負担が生じます。
※岐阜市と契約をしていない医療機関で受診をする場合は、受診後に健診費用(上限6,000円)の払い戻し(償還払い)をします。詳細はページ下部をご覧ください。
健診内容
身体計測、診察等
回数
1回
受診時の持ち物
母子健康手帳、1か月児健康診査受診票
1か月児健康診査受診票について
母子健康手帳交付時に1か月児健康診査受診票(水色)をお渡ししています。受診時に医療機関にご提出ください。
費用の払い戻し(償還払い)について
岐阜市と契約をしていない医療機関で1か月児健康診査を受けた人に、6,000円を上限に払い戻し(償還払い)をします。受診日から1年以内に申請をしてください。
受診した医療機関が岐阜市と契約している医療機関か不明な場合は、受診した医療機関またはお問い合わせ先までお尋ねください。
流れ
-
医療機関等の窓口で「1か月児健康診査受診票」を提出。
-
受診票と母子健康手帳に結果を記入してもらう。
-
窓口で費用を全額支払い、領収書を受け取る。
※領収書には1か月児健康診査の料金であることがわかるよう記載してもらってください。
※レシート、コピー不可
-
保健センターで償還払いの申請をする。
申請期限:受診日から1年以内
助成上限額:6,000円
申請に必要な持ち物
- 母子健康手帳
- 1か月児健康診査受診票
- 健診費用の分かる領収書
- 岐阜市民であることがわかるもの
- 申請者名義の振込口座がわかるもの(通帳等)
申請窓口 (平日月曜~金曜8時45分~17時30分まで)
| 中保健センター | 徹明通2-18 柳ケ瀬グラッスル35 3階 | 058-214-6630 |
|---|---|---|
| 南保健センター | 茜部菱野1-75-2 | 058-271-8010 |
| 北保健センター | 長良東2-140 | 058-232-7681 |
中保健センターにお車でお越しの際は、事前に駐車場の確認をお願いいたします。詳しくは以下のページをご覧ください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健予防課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7193 ファクス番号:058-252-0639
