施設等利用費(利用料)の請求方法

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ページ番号1003719  更新日 令和6年3月28日

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施設等利用費(利用料)の請求方法について

施設等利用給付認定(無償化の認定)を受けられた利用者が、施設等利用費の支給を受けるためには、岐阜市(在園施設経由)に施設等利用費支給申請書を提出し、支給決定を受ける必要があります。

  • 無償化の対象となる利用料とは、保育料等の施設利用費のみであり、それ以外の給食代や行事参加費等は対象外となります。
  • 認可保育所(園)・認定こども園の保育時間を利用している3歳以上児、新制度幼稚園・認定こども園の教育時間を利用している満3歳以上児、及び市民税非課税世帯の3歳未満児は、令和元年10月以降、保育料の徴収がなく、無償化の手続き等の必要はありません。

利用から請求までの流れ

1 無償化対象の施設等を利用する

岐阜市より交付される「施設等利用給付認定通知書」を提示し、施設等利用給付(無償化)対象者であることを施設にお伝えし、利用して下さい。

通知を紛失した、交付されたか不明等の場合は、子ども保育課にご確認ください。

2 利用した施設等から領収証・提供証明書の発行を受ける

施設や事業を利用し当該月(該当日)の利用料の支払いが完了した際に、施設や事業提供者から「領収証 兼 特定子ども・子育て支援提供証明書」(利用の施設によって様式が異なる場合があります)が発行されますので、利用期間・金額等の記載内容に誤りがないか確認のうえ、お受け取りください。

子育て援助活動支援(ファミリー・サポート・センター)事業は活動報告書が発行されます。

3 施設等利用費(利用料)を請求する

「施設等利用費支給申請書」を作成し、支給を受ける期間の「領収証 兼 特定子ども・子育て支援提供証明書」(原本)等を添付し、在園する施設が設定する期限までに必要書類の提出をお願いします。

施設等利用費の請求は、年4回(下記スケジュールのとおり)です。

期別 対象期間 施設から市への申請期限 支払予定日
第1期 4~6月 ~7月末頃 9月中
第2期 7~9月 ~10月末頃 12月中
第3期 10~12月 ~1月末頃 3月中
第4期 1~3月 ~4月上旬または5月中旬 5月または6月中

提出期限は、あくまでも岐阜市に必着の期限であるため、施設への提出期限とは異なります。施設への提出期限については各施設にお問い合わせください。

イメージ図

イラスト:イメージ図

支給申請書について

幼稚園・認定こども園の預かり保育

認可外保育施設等

認定保護者と振込先口座名義人が違う場合

参考資料(施設用)

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子ども保育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 入所係:058-214-2143
  • 管理係:058-214-7825
  • 認可指導係:058-214-7826
ファクス番号
058-262-1121

子ども保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。