保育の必要性の認定(施設等給付認定)の手続き

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ページ番号1003718  更新日 令和5年12月19日

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保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)の手続きについて

令和元年10月1日から、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、認可外保育施設等を利用する3歳から5歳までの子どもたちと0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料が無償化されます。(上限あり)
対象となるのは、岐阜市に在住し、保育施設(市外を含む)にお子様を通園させている方となります。
幼児教育・保育の無償化を受けるには、施設等利用給付認定の手続きが必要となりますので、在園する施設を通じて、申請をお願いいたします。

申請に必要な書類

1.施設等利用給付認定申請書

2.保育所等利用申し込み等の不実施にかかる理由書(認可外保育施設のみ)

3.保育の必要性の認定事由の添付書類(下記参照)

保育を必要とする事由 詳細 必要な添付書類
(1)就労 保護者ひと月あたりの就労時間が60時間以上(残業時間は除く)ある場合 就労証明書(保護者一人につき一枚)
(2)妊娠・出産 出産予定日の前後各8週間 家族の状況証明書(就労以外用)
母子健康手帳の写し(表紙及び出産日がわかるページ)
(3)求職活動 保護者が求職活動のため、子どもを保育できない場合
(求職活動を理由にできるのは、保護者一人に対して最大3か月間のみです。)
家族の状況証明書(就労以外用)
ハローワークの発行する「ハローワーク受付票」の写し
(4)就学 保護者が就学することにより、子どもを保育できない場合
(就労と同様に月60時間以上の就学時間が必要)
家族の状況証明書(就労以外用)
在学証明書及び時間割表等
(5)保護者の疾病、障がい 保護者が疾病・障がい状態にあり、保育ができないと判断する場合
(ただし、医師の証明や障害者手帳の写しが必要)
家族の状況証明書(就労以外用)
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の写し
※病気の場合は、医師の証明が必要です。
(6)介護・介護 介護・看護者が同居する親族の介護や看護により、子どもを保育できない場合 家族の状況証明書(就労以外用)
※医師の証明が必要です。
(7)災害復旧 保護者が災害の復旧にあたるため、子どもを保育できない場合 家族の状況証明書(就労以外用)
(8)その他 上記に類する状態にあると市長が認めたとき その他、市長が必要と認める書類

ひとり親世帯については、戸籍謄本も併せて提出をお願いします。

提出期限

認定を希望する月の前月の20日を目安に提出してください。認定変更の場合も同様です。
 

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施設等利用給付認定の変更手続きについて

保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けた後、保育を必要とする事由に変更が生じるなどした場合、変更の手続きを行う必要がありますので在園する施設を通じて、申請をお願いいたします。

申請に必要な書類

施設等利用給付認定変更申請書

3.保育の必要性の認定事由の添付書類(下記参照)

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子ども保育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 入所係:058-214-2143
  • 管理係:058-214-7825
  • 認可指導係:058-214-7826
ファクス番号
058-262-1121

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