私立幼稚園の無償化

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ページ番号1003815  更新日 令和6年9月4日

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令和元年10月1日から、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、幼稚園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもの利用料の無償化制度が始まりました。

対象は、岐阜市に在住し、私立幼稚園(市外を含む)に子どもを通園させている方です。

無償化を受けるには、「施設等利用給付認定」の手続きが必要となりますので、在園する幼稚園を通じて、市へ申請してください。

制度の詳しい内容は、こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

利用料(保育料)の無償化

満3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子どもの利用料(保育料)が、月額25,700円を上限に無償となります。

  • 満3歳児は、3歳になった日から対象となります。
  • 食材料費、通園送迎費、行事費などは無償化の対象外です。
  • 入園初年度に限り、入園料も月額に換算して無償化の対象となります。
    (月の利用料と月額換算した入園料を合計して、月額25,700円までが対象です。)
  • 利用料が月額25,700円を超える場合は、超過した分は保護者の負担となります。

預かり保育料の無償化

保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子どもの預かり保育の利用料が、月額11,300円(※)を上限に無償となります。

  • 満3歳児については、住民税非課税世帯の子どもが対象で、月額16,300円が上限額となります。

※ 1日450円×利用日数(月額上限額)と、実際に支払った利用実績額の低い方が限度額となります。

保育の必要性の事由

保育を必要とする事由 詳細
(1)就労 保護者ひと月あたりの就労時間が60時間以上(残業時間は除く)ある場合
(2)妊娠・出産

出産(予定)日の前後各8週間程度

(3)求職活動

保護者が求職活動のため、子どもを保育できない場合

(求職活動を理由にできるのは、保護者一人に対して最大3か月間のみです。)

(4)就学

保護者が就学することにより、子どもを保育できない場合

(就労と同様に月60時間以上の就学時間が必要)

(5)保護者の疾病・障がい

保護者が疾病・障がい状態にあり、保育ができないと判断する場合

(ただし、医師の証明や障害者手帳の写しが必要)

(6)介護・看護

保護者が同居する親族の介護や看護により、子どもを保育できない場合

(7)災害復旧 保護者が災害の復旧にあたるため、子どもを保育できない場合
(8)その他 上記に類する状態にあると市長が認めたとき

認定区分

預かり保育の無償化分を利用しない方

施設等利用給付認定・・・1号認定(満3歳~5歳)

預かり保育の無償化分を利用する方

施設等利用給付認定・・・2号認定(3歳~5歳)、3号認定(満3歳で住民税非課税世帯)

子どもの年齢

世帯区分

教育時間のみ

(保育の必要性なし)

教育時間+預かり保育

(保育の必要性あり)

 

 

満3歳児※

住民税

非課税世帯

 

施設等利用給付

1号認定

 

※預かり保育は

無償化の対象外

施設等利用給付

3号認定

住民税

課税世帯

施設等利用給付

1号認定

※預かり保育は無償化の対象外

3-5歳児

クラス

全ての世帯

施設等利用給付

2号認定

 ※3歳になった日以後、最初の3月31日を迎えるまでの子ども

無償化分の給付方法

利用料(保育料)

原則として、幼稚園が保護者に代わって受領します。

預かり保育料

幼稚園に預かり保育の利用料を支払った後に、市に請求してください。

園が発行した領収書等を添付して、請求書等を幼稚園に提出してください。幼稚園から提出があった書類を確認後、市から保護者が指定する口座へ給付します。

※ 詳細は、下記をご覧ください。

申請に必要な書類

※認定は遡れないため認定希望日までにご提出ください。

施設等利用給付1号認定を希望の方(利用料(保育料)の無償化のみを希望する方)

(提出書類)

(1)施設等利用給付認定申請書(1号認定用)…茶色の申請書のみ

施設等利用給付2号、3号認定を希望の方(利用料と預かり保育の利用料の無償化を希望する方)

(提出書類)

(1)施設等利用給付認定申請書(2・3号認定用)…紫色の申請書
(2)保育の必要性の認定事由の添付書類(下記参照)

必要な添付書類
保育を必要とする事由 必要な添付書類
(1)就労 就労証明書(保護者一人につき一枚)
(2)妊娠・出産

家族の状況証明書(就労以外用)

母子健康手帳の写し(表紙及び出産日がわかるページ)

(3)求職活動

家族の状況証明書(就労以外用)

ハローワークの発行する「ハローワーク受付票」の写し

(4)就学

家族の状況証明書(就労以外用)

在学証明書及び時間割表等

(5)保護者の疾病、障がい

家族の状況証明書(就労以外用)

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の写し

※病気の場合は、医師の証明が必要です。

(6)介護・看護 家族の状況証明書(就労以外用) ※医師の証明が必要です。
(7)災害復旧 申立書(災害用)
(8)その他 その他、市長が必要と認める書類

認定内容に変更が生じた場合

認定後、認定内容等に変更が生じたときは、「施設等利用給付認定変更申請書(変更事項届出書)」の提出が必要となります。

1号から2号、3号への認定区分の変更は15日までに園へ申請書を提出していただくと、翌月から変更となります。

なお、内容に変更が生じたときは、市もしくは幼稚園へお尋ねください。

申請方法

在園する幼稚園へ提出してください。

  • 提出の際、添付する書類も忘れないようにしてください。
  • 子ども1名で一つの封筒に入れて幼稚園に提出してください。
  • 書類に不備等がある場合、幼稚園を通じてお知らせします。

給食費のうち副食費(おかず代等)の補足給付

年収360万円未満相当世帯の子どもと、すべての世帯の第3子以降の子ども※については、副食費の一部が給付の対象となります。

主食費(ごはん、パン等)は、対象外となります。

 ※第3子以降とは、小学校3年生までの子どもから順に数えて3人目以降です。

 ※詳細は、下記をご覧ください。

申請書等

育児休業にかかる保育継続申込書

※育児休業取得時におおむね6か月以上同じ幼稚園の預かり保育を継続して定期的に利用しており、子どもの心身の発達のために継続した保育が必要と認められる場合のみ、ご提出ください。

※父母ともに育児休業を取得している場合や、母の産後休暇中に父が育児休業を1か月以上取得している場合は、2号または3号の認定を受けることはできません。

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子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 児童(扶養)手当等:058-214-2146
  • 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
  • ひとり親家庭支援:058-214-2396
  • DV通報:058-269-1488
ファクス番号
058-262-1121

子ども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。