児童扶養手当
父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態の場合や、両親の離婚などにより、子の父または母と一緒に生活していないひとり親家庭等において、父母にかわってその児童を扶養している人に支給されます。ただし、児童が施設等に入所されている場合などは支給されません。
この手当てを受けるには様々な条件がありますので、詳細は下記の問い合わせ先(子ども支援課)までお問い合わせください。
- 手当月額
-
(令和7年4月分から)
対象児童1人目、全額支給:46,690円、一部支給:46,680円〜11,010円
2人目以降(1人につき)、全額支給:11,030円、一部支給:11,020円〜5,520円
- 所得制限
-
手当を受ける人の前年中の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。
また、同居している扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。 - 手当の支給方法
- 1月・3月・5月・7月・9月・11月の6回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支給日は、当該支給月の11日(支給日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)となります。
- 申請手続き
-
- 申請者および児童の記載されている戸籍謄本
- 印鑑(訂正時に必要)
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 申請者名義の岐阜県内の金融機関の預金通帳
申請者の状況に応じて別途必要となる書類がある場合があります。詳しくは、下記の問い合わせ先へお尋ねください。
問い合わせ先
子ども支援課
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613