児童扶養手当

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ページ番号1010239  更新日 令和3年8月31日

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父または母が身体や精神に重い障がいがあるときや、離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護する父または母または父・母が監護しない場合において父母にかわってその児童を養育する養育者に支給されます。ただし、児童が施設等に入所されている場合、及び公的年金を受給されている場合などは支給されません。

また、この手当てを受けるには様々な条件がありますので詳細は下記までお問い合わせください。

手当金額
  • 全部支給
    月額 43,160円(児童1人の場合)
  • 一部支給
    月額 43,150円~10,180円(児童1人の場合)
所得制限
児童の父または母もしくは養育者や同居の扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合支給停止
手当の支給方法
1月・3月・5月・7月・9月・11月の6回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支払日は、当該支払月の11日(支払日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)となります。
申請手続き
  1. 身体障害者手帳
  2. 父または母(もしくは養育者)及び児童の記載されている戸籍謄本 1通
  3. 申請者名義の岐阜県内の金融機関の預金通帳
  4. 印鑑(認印で可)

問い合わせ先

子ども支援課

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。