障害児福祉手当

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ページ番号1010236  更新日 令和7年4月1日

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身体、知的または精神に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。ただし、施設等に入所されている場合または、障がいを理由とする公的年金等を受けているときは、手当は支給されません。

支給対象者

(受給資格者)

  • 身体障害者手帳(1級及び2級の一部)を所持し、常時介護が必要な方
  • 療育手帳A1程度で常時介助が必要な方
  • その他上記と同程度以上の障がい児で、常時介護が必要な方(障害者手帳の有無にかかわらず申請できます)
所得制限
受給資格者(重度障がい児)、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるときは、手当は支給されません。
手当月額

(令和7年4月分から)

16,100円

手当の支給方法

2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。

支給日は、当該支給月の10日(支給日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)です。

申請に必要なもの
  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を持っている人)
  2. 所定の診断書(省略可能な場合もあります)
  3. 受給資格者(重度障がい児)名義の預金通帳
  4. 同居している世帯員のうち、所得のある方全員の所得課税証明書(他市町村から転入の方のみ。詳しくはお尋ねください)
  5. マイナンバーのわかる書類(受給資格者(重度障がい児)・配偶者、扶養義務者(同居の直系親族の中で最も所得の高い方))
  6. 申請にお越しの方の本人確認ができるもの
注意事項
手当の額は変更になる場合があります。

氏名・住所・口座の変更、資格喪失、未支払手当のお手続きは、オンライン申請でもできます。

届出窓口

障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所、南部西事務所

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。