障害児福祉手当
身体、知的または精神に著しく重度の障がいをもつ20歳未満の方に支給されます。ただし、施設等に入所されている場合及び障がいを理由とする公的年金等を受けているときは手当の受給はできません。
- 支給対象者
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- 身体障害者手帳(1級及び2級の一部)を所持し、常時介護が必要な方
- 療育手帳A1程度で常時介助が必要な方
- その他上記と同程度以上の障がい児で、常時介護が必要な方
※障害者手帳の有無にかかわらず申請できます。
- 所得制限
- 受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
- 手当月額
- 15,690円(令和6年4月分から)
- 手当の支給方法
- 2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支給日は、当該支給月の10日(支給日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)となります。
- 申請手続き
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- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を持っている人)
- 所定の診断書(省略可能な場合もあります。)
- 障がい児名義の預金通帳
- 同居している世帯員のうち、所得のある方全員の所得課税証明書(他市町村から転入の方のみ。詳しくはお尋ねください。)
- マイナンバーのわかる書類(受給者、受給者の配偶者、扶養義務者(同居の直系親族の中で最も所得の高い方))
- 申請にお越しの方の本人確認ができるもの
- 注意事項
- 手当の額は変更になる場合があります。
届出窓口
障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所、南部西事務所
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613