障害児福祉手当

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ページ番号1010236  更新日 令和4年9月1日

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身体、知的または精神に著しく重度の障がいをもつ20歳未満の方に支給されます。ただし、施設等に入所されている場合及び障がいを理由とする公的年金等を受けているときは手当ての受給はできません。

障がいの程度
20歳未満であって、日常の生活に著しい制限を受ける程度の障がいの状態(身体障害者手帳1級及び2級の一部、療育手帳A1、またはそれと同程度で常時介護が必要と認められる者)
所得制限
受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
手当金額
月額 14,850円
手当の支給方法
2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支払日は、当該支払月の10日(支払日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)となります。
申請手続き
  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を持っている人)
  2. 所定の診断書(省略可能な場合も有)
  3. 障がい児名義の預金通帳
  4. 所得課税証明書(他市町村から転入の方のみ。詳しくはお尋ねください。)
  5. 在留カード(外国人の方のみ)
  6. 印鑑(訂正時に必要)
注意事項
手当の額は変更になる場合があります。

問い合わせ先

障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。