特別児童扶養手当

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ページ番号1010237  更新日 令和4年9月1日

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公的年金を受給していない身体、知的または精神に重度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母またはその他保護者に対して支給されます。ただし、対象児童が施設等に入所されている場合及び障がいを理由とする公的年金等を受けているときは手当の受給はできません。

障がいの程度
  • 身体障害者手帳(1・2・3級及び4級の一部)を所持し、日常生活に著しい制限を受けていると認められる場合
  • 療育手帳(A1・A2・B1・B2の一部)を所持し、日常生活に著しい制限を受けていると認められる場合
  • その他上記と同程度以上の障がい等が認められる場合
手当金額
対象児1人につき 1級 52,400円(月額)2級 34,900円(月額)
手当の支給方法
4月・8月・12月の3回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支払日は、当該支払月の11日(支払日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)となります。
所得制限
受給者または扶養義務者の所得が一定以上あるとき
申請手続き
  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を持っている人)
  2. 所定の診断書(省略可能な場合も有)
  3. 戸籍謄本 1通
  4. 受給者名義の預金通帳
  5. 所得課税証明書(他市町村から転入の方のみ。詳しくはお尋ねください。)
  6. 在留カード(外国人の方のみ)
  7. 印鑑(訂正時に必要)
注意事項
手当の額は変更になる場合があります。

問い合わせ先

障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。