特別児童扶養手当
身体、知的または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。ただし、対象児童が施設等に入所されている場合または障がいを理由とする公的年金等を受けているときは、手当は支給されません。
- 支給対象者
-
- 身体障害者手帳(1・2・3級及び4級の一部)を所持し、日常生活に著しい制限を受けている方
- 療育手帳(A1・A2・B1・B2の一部)を所持し、日常生活に著しい制限を受けている方
- その他上記と同程度以上の障がい等が認められる方(障害者手帳の有無にかかわらず申請できます)
- 手当月額
-
(令和7年4月分から)
対象児童1人につき 1級 56,800円 2級 37,830円
- 手当の支給方法
-
4月・8月・12月の3回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。
支給日は、当該支給月の11日(支給日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)です。
- 所得制限
-
受給資格者(障がい児の父母等)、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるときは、手当は支給されません。
- 申請手続き
-
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を持っている人)
- 所定の診断書(省略可能な場合もあります)
- 対象児童と受給資格者の戸籍謄本 1通
- 受給資格者名義の預金通帳
- マイナンバーのわかる書類(受給資格者、配偶者、扶養義務者(同居している受給資格者の直系親族全員))
- 委任状(受給資格者以外の方が申請の場合)
- 申請にお越しの方の本人確認ができるもの
- 注意事項
- 手当の額は変更になる場合があります。
届出窓口
障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所、南部西事務所
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613