外国人等心身障害者福祉金

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ページ番号1010238  更新日 令和6年1月17日

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国民年金発足当時、日本人に対し支給されていた無拠出の障害福祉年金が支給されず、無年金者となっている在日外国人の障がい者に対して福祉金が支給されます。

障がいの程度
重度障がい者
所得制限
受給者の前年度の所得が一定基準額を超えているとき、公的年金を年額240,000円以上受けているとき(※)または生活保護を受けているとき
(※)240,000円未満の場合は、福祉年金額との差額を支給します。
手当金額
月額 20,000円
手当の支給方法
1月・4月・7月・10月の4回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支払日は、当該支払月の15日(支払日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その直前の平日)となります。
申請手続き
  1. 身体障害者手帳・療育手帳
  2. 在留カード又は戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
  3. 障がい者名義の預金通帳
  4. 年金証書
  5. 年金支払通知書等、年金受給額がわかるもの

届出窓口

障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室

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