特別障害者手当

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010235  更新日 令和4年9月1日

印刷大きな文字で印刷

手帳の有無にかかわらず、身体、知的または精神に著しく重度の障がいをもつ20歳以上の方に支給されます。ただし、施設等に入所される場合、及び病院等に3ヶ月を超えて入院されている場合は手当の受給はできません。

障がいの程度
身体、知的または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
所得制限
受給資格者(本人)、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
手当金額
月額 27,300円
手当の支給方法
2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支払日は、当該支払月の10日(支払日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)となります。
申請手続き
  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を持っている人)
  2. 所定の診断書(省略可能な場合も有)
  3. 障がい者名義の預金通帳
  4. 年金証書
  5. 年金支払通知書又は年金受給額がわかるもの
  6. 在留カード(外国人の方のみ)
  7. 印鑑(訂正時に必要)
※年金を受給されている方が申請される場合は4・5を必ず添付してください。
注意事項
手当の額は変更になる場合があります。

問い合わせ先

障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。