特別障害者手当
手帳の有無にかかわらず、身体、知的または精神に著しく重度の障がいをもつ20歳以上の方に支給されます。ただし、施設等に入所される場合、及び病院等に3ヶ月を超えて入院されている場合は手当の受給はできません。
- 障がいの程度
- 身体、知的または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
- 所得制限
- 受給資格者(本人)、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
- 手当金額
- 月額 27,300円
- 手当の支給方法
- 2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支払日は、当該支払月の10日(支払日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)となります。
- 申請手続き
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- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を持っている人)
- 所定の診断書(省略可能な場合も有)
- 障がい者名義の預金通帳
- 年金証書
- 年金支払通知書又は年金受給額がわかるもの
- 在留カード(外国人の方のみ)
- 印鑑(訂正時に必要)
- 注意事項
- 手当の額は変更になる場合があります。
問い合わせ先
障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613