特別障害者手当

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ページ番号1010235  更新日 令和6年4月2日

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手帳の有無にかかわらず、身体、知的または精神に著しく重度の障がいをもつ20歳以上の方に支給されます。ただし、施設等に入所される場合、または病院等に3ヶ月以上継続して入院している場合は手当の受給はできません。

支給対象者
  • 身体障害者手帳1・2級程度の障がいを2つ以上重複して有する方
  • 知能指数が20以下で日常生活において常時介助を要する状態にある方
  • 両上肢・両下肢・体幹のいずれかに機能障がいを有し、かつ、寝たきり等で常時介護を必要とする方
  • 内部障がい等で絶対安静の状態にある方
  • その他、上記と同程度以上の障がいを有し、常時特別な介護を必要とする方

※障害者手帳の有無にかかわらず申請できます。

所得制限
受給資格者(本人)、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
手当月額
28,840円(令和6年4月分から)
手当の支給方法
2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支給日は、当該支給月の10日(支給日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)となります。
申請手続き
  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を持っている人)
  2. 所定の診断書(省略可能な場合もあります。)
  3. 受給者名義の預金通帳
  4. 年金証書
  5. 「年金支払通知書」など年間の年金受給金額を証明できるもの
  6. 同居している世帯員のうち、所得のある方全員の所得課税証明書(他市町村から転入の方のみ。詳しくはお尋ねください。)
  7. マイナンバーのわかる書類(受給者、受給者の配偶者、扶養義務者(同居の直系親族の中で最も所得の高い方))
  8. 委任状(受給者以外の方が申請の場合)
  9. 申請にお越しの方の本人確認ができるもの
※年金を受給されている方は、4、5を必ず添付してください。
注意事項
手当の額は変更になる場合があります。

届出窓口

障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所、南部西事務所

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。