「障がい」の表記に平成20年4月1日から改めました

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ページ番号1004694  更新日 令和3年8月31日

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岐阜市役所では、「害」という漢字の否定的なイメージを考慮し、障がい者の人権をより尊重するという観点から「障害」を「障がい」とひらがな表記することにしました。(ただし、法令用語等は今までどおり漢字表記とします)
また、今までの障害福祉室は「障がい福祉課」となりました。
市民の皆様のご理解をお願いします。

1 趣旨

  1. 「害」という漢字の否定的なイメージを考慮し、障がい者の人権をより尊重するという観点からひらがな表記を行います。
  2. 表記の問題は障がい者施策において本質的なことではない、という議論もありますが、「差別感」や「不快感」をもつ人が少しでもいる限り、その気持ちを尊重して改めます。
  3. ひらがな表記で、ただちにノーマライゼーションの理念が浸透するわけではありませんが、ひらがな表記への変更により、ノーマライゼーション社会の実現に向け、市民の意識醸成にもつながることが期待できます。
  4. 岐阜市は、表記を改めるだけでなく、これからも様々な広報啓発活動により、障がいへの理解を深めます。

2 実施内容

  1. 市が作成する公文書、啓発資料等において、従来「障害者」「障害」と表記していたものについて、できるだけ「障がい者」「障がい」と表記します。
  2. 岐阜市障害福祉室の表記については、市民啓発を進める観点から「障がい福祉課」としました。

3 対象文書等

  1. 条例、規則、要綱、予算書等を除く公文書
  2. 広報資料・広報紙
  3. 啓発資料
  4. 会議資料等
  5. ホームページ

4 適用除外

  1. 条例、規則、要綱、予算書等の文書
  2. 法令、条例、要綱、予算書等の名称
  3. 法令、条例、要綱等に規定の用語等
  4. 制度・事業名(法令、条例、要綱、予算書等で規定されているため)
  5. 関係団体・施設名
  6. 人や人の状態を表さないもの(障害物、交通上の障害)
  7. その他適当でないもの(医療用語等の専門用語や、想定できないものもあり得るため)

適用除外例

法令(法律・政令・省令・告示)、条例・規則・告示等の名称

身体障害者福祉法、同法施行令、同法施行規則、岐阜市障害児通園施設条例、岐阜市障害者自立支援法施行細則 ほか

法令、条例等で規定されている用語、制度・事業等の名称

身体障害者手帳、身体障害者相談員、知的障害者相談支援事業、障害程度区分、障害福祉サービス、障害者支援施設、障害者生活支援センター、特別障害者手当、障害者控除、障害者基礎年金 ほか

関係団体・施設等の固有名称

岐阜市身体障害者福祉協会 ほか

人や人の状態を表さないもの

障害物、交通上の障害 ほか

その他ひらがな表記とすることが適当でないもの

肝機能障害 (医療用語) ほか

5 資料

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。