障がい者差別の解消

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ページ番号1004679  更新日 令和6年4月10日

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障害者差別解消法について

 全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が制定されました。(平成28年4月1日施行)

 令和3年6月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。(令和3年6月4日公布、公布日より3年以内に施行)

障がいのある人もない人もともに暮らせる岐阜市づくり条例の制定について

 障害者権利条約、障害者基本法及び障害者差別解消法の理念にあるように、全ての人は、障がいのあるなしにかかわらず、かけがえのない個人として等しく尊重されなければなりません。

 障がいのある人もない人も、個人として尊重し合いながらともに暮らすことのできる社会(共生社会)を実現するために、この条例が制定されました。

岐阜市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要綱

障害者差別解消法の規定に基づき、障がいのある人に市の職員が適切に対応するために必要な事項を定める「岐阜市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要綱」の制定しました。

(参考)

障がい者の差別解消に向けた理解促進について

事業者のための対応指針

雇用分野での対応について

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

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