障害者虐待防止法
障害者虐待防止法が施行されました。(平成24年10月1日)
虐待は家庭、施設、職場などさまざまな場所、そして人間関係の中で起こりえます。
本人や周りに自覚がない場合や自ら訴えることが困難な場合もあります。
虐待を防止することは、障がい者の自立および社会参加、そして障がい者の尊厳を守るためにとても重要です。
連絡や相談について秘密は守られます。また、施設や職場において、通報等したことによる解雇その他不利益な取り扱いを受けることは禁止されています。
虐待を未然防止・早期発見するために、少しでも疑いを持たれた場合は下記の連絡・相談先へご連絡ください。また、ご本人は迷わずご相談ください。
連絡・相談先
障がい福祉課 障がい者虐待通報電話 265-5571
障がい者虐待の種類
- 養護者による虐待
身辺の世話や金銭管理などを行っている家族、親族、同居人等による虐待 - 障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設等で働く職員による虐待
参考資料:障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き - 使用者による虐待
障がい者を雇用する事業主等による虐待
参考資料:使用者による障害者虐待の防止についての概要(リーフレット)
障がい者虐待の例
- 身体的虐待
平手打ちにする 殴る 縛る 閉じ込める 過剰に投薬する - 性的虐待
わいせつなことをしたり、させたり、映像を見せる - 心理的虐待
侮辱する言葉を浴びせる ののしる 意図的に無視する - 放棄・放任
十分な食事を与えない 不衛生な住環境で生活させる 必要な福祉サービスや医療を受けさせない - 経済的虐待
年金や賃金を渡さない 勝手に財産や預貯金を使う 日常生活に必要な金銭を渡さない
参考URL
お問合わせ先
障がい福祉課 相談係
電話番号:058-265-5571(障がい者虐待通報)
Eメール: fj-shougaisoudan@city.gifu.gifu.jp
岐阜県他市町村の相談先
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613