令和6年度岐阜市住民税非課税世帯支援給付金(住民税非課税世帯に3万円、子育て加算として2万円を支給)
本給付金の受付は令和7年7月25日(金曜)(消印有効)をもって終了しました。
1.給付金の概要
物価高の影響を受ける低所得世帯への支援をするため、令和6年度における住民税非課税世帯に1世帯当たり3万円を支給します。
さらに、対象世帯のうち、18歳以下の子育て世帯に対し、子ども1人当たり2万円を支給します。
2.対象世帯
住民税非課税世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で岐阜市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
※条例で住民税を免除されている場合は、非課税者として取り扱います。
次の世帯は、今回の給付金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
(1)令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2)租税条約による免除の適用の届出により住民税が課されていない者を含む世帯
(3)日本国外で生活していた者で、令和6年1月2日以降初めて住民基本台帳に記載された者のみで構成される世帯
(4)岐阜市以外の市区町村が行う3万円(子ども1人当たり2万円)を目安とした同様の給付金等の支給を受けた世帯またはその世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯
(1)令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2)租税条約による免除の適用の届出により住民税が課されていない者を含む世帯
(3)日本国外で生活していた者で、令和6年1月2日以降初めて住民基本台帳に記載された者のみで構成される世帯
(4)岐阜市以外の市区町村が行う3万円(子ども1人当たり2万円)を目安とした同様の給付金等の支給を受けた世帯またはその世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯
子育て加算世帯
令和6年度住民税非課税世帯において、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降)がいる世帯。また、以下の子どもも対象となります。
- 令和6年12月14日以降に生まれた新生児
- 令和6年12月13日時点において別世帯だが扶養している18歳以下の子ども (平成18年4月2日生まれ以降)
3.問い合わせ先
所在地 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 福祉部福祉政策課(市庁舎10階)
- ファクス番号 058-214-2174(耳の不自由な方のお問い合わせ用)
- 受付時間 午前8時45分から午後5時30分まで(土、日および祝日を除く)
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このページに関するお問い合わせ
福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階 重層的支援推進室:市庁舎3階
- 電話番号
-
- 政策係:058-265-3891
- 庶務係:058-214-2671
- 施設係:058-214-2403
- 社会係:058-214-2345
- 重層的支援推進室:058-214-2797
- ひきこもり相談室:058-214-3703
- ファクス番号
- 058-214-2174