岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(児童1人当たり5万円を支給)

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ページ番号1024671  更新日 令和6年4月15日

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下記いずれかの給付金の支給が決定した世帯で、18歳以下の児童がいる世帯については、岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(子育て世帯加算分)の支給申込書を順次発送しています。
(1)岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯に7万円を支給)
(2)岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯に10万円を支給)
※(1)および(2)の給付金の対象と考えられる世帯には、ご案内を発送しています。しかし、世帯の中にお子様など年齢にかかわらず住民税が未申告の方がいる場合はご案内が送付されませんのでご注意ください。それぞれの給付金のページから支給要件を確認し、要件を満たすと考えられる場合は、期限までに申請をお願いします。

1.給付金の概要

 令和5年度の岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯(10万円))の受給対象となる世帯のうち、18歳以下の子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円を加算して支給します。

2.対象世帯および手続方法

対象世帯

 岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯(7万円)、または、住民税均等割のみ課税世帯(10万円))の受給対象となる世帯で、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に出生の児童が対象です。)がいる世帯

対象児童

(1)令和5年12月1日(基準日)時点において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降に出生)の児童
(2)令和5年12月2日(基準日翌日)以降に生まれた新生児
(3)令和5年12月1日(基準日)時点において別世帯だが扶養している18歳以下(平成17年4月2日以降に出生)の児童

手続方法

(1)岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(子育て世帯加算分)支給申込書

 岐阜市の調査で対象世帯であると考えられる世帯主あてに送付します。
 支給申込書が届いた世帯は、その内容を確認してください。

内容に修正等がなければ、岐阜市への書類の提出は不要であり、支給申込書に記載の「振込予定日」に給付金をお支払いします。
修正等がある場合は、別途手続きが必要となりますので、支給申込書をご確認ください。

支給申込書の送付予定日
 送付予定日

 令和6年3月29日から順次

以下の場合は、対象世帯に該当する場合でも支給申込書は送付しませんので、ご自身で申請していただく必要があります。
〇岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯(10万円))を受給していない場合
〇令和5年12月1日時点で、同一世帯に児童はいないが、次に該当する場合
・令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる場合
・令和5年12月1日時点において別世帯だが扶養している場合

(2)申請書(※支給申込書の内容に変更がない場合は不要です。)

申請時に必要な書類
共通

ア 岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(子育て世帯加算分)申請書(請求書)
イ 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
 ※マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれか1点

岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)の受給口座から変更する場合

ウ 受取口座が確認できる書類の写し(コピー)
 ※通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号、口座名義人が確認できる部分の写し(コピー)

令和5年12月1日時点において対象となる児童が別世帯だが扶養している場合

エ (アの申請書に記載する対象児童のうち、住所が岐阜市以外の市区町村となる方全員の)申請、請求者との関係がわかる戸籍謄本(おおむね3か月以内)

令和5年12月1日時点では岐阜市民だったが、令和5年12月2日以降に岐阜市以外の市区町村に転出された世帯主の方が、転出後に出生した児童の給付金を請求する場合

オ 転出先の市区町村が発行する住民票の写し

代理申請(受給)を行う場合

カ 代理人の本人確認書類の写し(コピー)
 ※マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれか1点

キ 申請・請求者と代理人との関係性が確認できる書類

 ※法定代理人の方は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書等の写し(コピー)

申請書ダウンロード

 

3.申請窓口(郵送先)

所在地

〒500-8701 岐阜市司町40番地1

岐阜市役所 福祉部福祉政策課(市庁舎10階)

受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで(土、日および祝日を除く)
備考
書類の不備(記入漏れや書類不足)がある場合は、連絡することがございます。

4.受付期限

令和6年7月26日(金曜)【消印有効】

5.お問い合わせ

岐阜市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター

電話番号
058-267-1240(おかけ間違いにご注意ください。)
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで(土、日および祝日を除く)
備考
給付金の対象か否かについては、個人情報のためお答えできません。

6.その他

支給日の目安

 この給付金の支給日の目安は以下のとおりです。

支給申込書に変更がなく、手続きを行わない場合

支給申込書に記載の振込予定日に振り込みます。

支給申込書に変更があり、支給申込書に記載の提出期限までに申請書を提出した場合

原則、支給申込書に記載の振込予定日に振り込みます。ただし、審査手続きの混雑状況によっては振込予定日より後日に振り込むことになる可能性があります。

支給申込書に記載の提出期限以降に申請書を提出した場合または、支給申込書が届かず、申請書を提出した場合

提出した請求書等に不備がなく、支給が決定した場合は、受理してから3週間程度で振り込みます。

振込名義について

 岐阜市からこの給付金を支払う際は、ご指定の通帳に以下の内容が印字されます。

口座への印字と金額

 印字内容

 金額 

ギフシコソダテセタイカサン

支給対象児童1人当たり5万円

※金融機関によっては、印字内容が一部省略されることがあります。

この給付金の取扱について

 この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づき、以下の取扱となります。

  1. 給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません。
  2. 給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができません。
  3. 租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階

電話番号
  • 政策係:058-265-3891
  • 庶務係:058-214-2671
  • 施設係:058-214-2403
  • 社会係:058-214-2345
  • 重層的支援推進室:058-214-2797
  • ひきこもり相談室:058-214-3703
ファクス番号
058-214-2174

福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。