岐阜市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1021202  更新日 令和5年12月1日

印刷大きな文字で印刷

 本給付金の受付は令和5年10月13日(金曜)(消印有効)をもって終了しました。

1.給付金の概要

 エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり3万円を支給します。

2.給付対象および受給方法

以下の世帯は今回の給付金の対象とはなりませんので、ご注意ください
○令和5年度の住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
○租税条約による免除の適用の届出により住民税均等割が課されていない者を含む世帯
○日本国外で生活していた者で、令和5年1月2日以後初めて住民基本台帳に記録された者のみで構成される世帯
○岐阜市以外の市区町村が行う3万円を目安とした同種の給付金、商品券等の支給を受けた世帯またはその世帯の世帯主もしくは世帯員のみで構成される世帯
※国の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金(低所得世帯支援枠)を活用した給付金、商品券等をいいます。

(1) 住民税非課税世帯

令和5年6月1日時点で岐阜市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
※条例で住民税を免除されている場合は、非課税として取り扱います。

受給方法

対象であると考えられる世帯の世帯主あてに令和5年7月18日(火曜)に確認書を発送いたしました。
確認書が届いた世帯は、その内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
※確認書を紛失された方は、申請書での申請をお願いします。

ただし、以下に該当する世帯には確認書を送付しませんので、ご自身で申請していただく必要があります。

  • 住民税が未申告の方がいる世帯
  • 令和5年1月1日時点の住所が岐阜市でなく、住民税の課税状況が確認できない方がいる世帯
  • 令和5年1月1日時点では、住民税が課税されている配偶者等に扶養されていたが、令和5年6月1日以前にその配偶者等と離婚または死別した世帯

※給付金の支給時期は岐阜市が申請書を受理した日から3週間程度が目安です。

申請時に必要な書類(住民税非課税世帯) ※確認書で手続をされる世帯は提出不要です

ア 岐阜市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)
イ 本人確認書類(氏名、住所、生年月日が確認できるもの)
 ※マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
ウ 口座確認書類(金融機関、支店名または支店コード、口座番号、口座名義が確認できるもの)
 ※預金通帳、キャッシュカード、インターネットバンキング画面の写し(コピー)
エ 令和5年度住民税非課税証明書
 ※令和5年1月1日時点の住所が岐阜市でない方のみ提出が必要(該当者全員分)

申請書類ダウンロード(住民税非課税世帯) ※確認書で手続をされる世帯は提出不要です

※受付期限(令和5年10月13日(金曜))を過ぎたため、申請書類のダウンロードはできません。

(2) 家計急変世帯

(1)以外の世帯で、予期せず家計が急変し、同一世帯に属する者全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※令和5年度における住民税非課税世帯と同様の事情にあるか否かは、同一世帯に属する者のうち、令和5年度の住民税均等割が課されている者全員のそれぞれの1年間の収入見込額または所得見込額が、住民税均等割が課されない水準に相当するかで判定します。
なお、各金額の算出方法は以下のとおりとなります。

  • 1年間の収入見込額
    (申請日の直近3か月の収入額の平均)×12
  • 1年間の所得見込額
    (1年間の収入見込額)-(1年間の経費等の見込額)

※収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入です。遺族年金等の非課税の公的年金収入は含みません。

受給方法

申請書を提出してください。
※給付金の支給時期は岐阜市が申請書を受理した日から3週間程度が目安です。

申請時に必要な書類(家計急変世帯)

ア 岐阜市電力・ガス食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
イ 申請・請求者の本人確認書類(氏名、住所、生年月日が確認できるもの)
 ※マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、在留カードなどの写し(コピー)
ウ 口座確認書類(金融機関、支店名または支店コード、口座番号、口座名義などが確認できるもの)
 ※預金通帳、キャッシュカード、インターネットバンキング画面の写し(コピー)
エ 簡易な収入(所得)見込額の申立書
オ 「直近3か月の収入」の状況が確認できる書類
 ※給与明細書、帳簿、年金振込通知書などの写し(コピー)
カ 申立書
 ※オ「直近3か月の収入」の状況が確認できる書類がない場合に提出が必要
キ 令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和5年度住民税非課税証明書
 ※令和5年1月1日時点の住所が岐阜市でない方で、かつ、直近の3か月に家計急変がなかった方のみ提出が必要(該当者全員分)
ク 戸籍の附表の写し(コピー)
 ※令和5年1月1日以降、複数回転居した場合のみ提出が必要

申請書類ダウンロード(家計急変世帯)

※受付期限(令和5年10月13日(金曜))を過ぎたため、申請書類のダウンロードはできません。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)

DV等で岐阜市に避難し、やむを得ず住民票を移すことができない方は、一定の要件を満たす場合、居住地の岐阜市で本給付金を受給できます。

申請時に必要な書類(DV等避難者)

ア 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
イ DV等避難中であることを証明できる書類
 ※書類の例は「DV等避難者向け価格高騰重点支援給付金のご案内」をご覧ください
ウ 次のうちのいずれかの書類一式

  • (世帯全員が令和5年度「住民税均等割が非課税」に該当する場合は)
    上記(1)住民税非課税世帯の「申請時に必要な書類」
  • (直近3か月の収入が「住民税非課税相当」まで減少している世帯に該当する場合は)
    上記(2)家計急変世帯の「申請時に必要な書類」

申請書類ダウンロード(DV等避難者)

※受付期限(令和5年10月13日(金曜))を過ぎたため、申請書類のダウンロードはできません。

3.受付期限

令和5年10月13日(金曜)(消印有効)

※期限までに確認書または申請書の提出がない場合は、本給付金の支給をすることができませんので、お気を付けください。

4.その他

振込について

書類に不備がなく、支給が決定した場合は、受理してから3週間程度で振込みを行う予定です。
なお、本給付金を岐阜市から口座振込によって支払う際は、通帳に以下の内容が印字されます。

通帳印字

金額

ギフシカカクコウトウシエン

30,000

本給付金の取扱いについて

本給付金は、「令和5年3月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)により、以下の取扱いとなります。

  • 本給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
  • 本給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができません。
  • 租税その他の公課は、本給付金として支給を受けた金品を標準として課することができません。

5.申請窓口(郵送先)

所在地 

〒500-8701 岐阜市司町40番地1

岐阜市役所 福祉部福祉政策課(市庁舎10階)

受付時間 
午前8時45分から午後5時30分まで(土、日、祝日を除く)
備考
提出書類の不備(記載漏れや書類不足)がある場合は、電話または郵送にて連絡いたします。

6.お問い合わせ

岐阜市コールセンター

※令和5年11月30日をもって、閉所しました。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階

電話番号
  • 政策係:058-265-3891
  • 庶務係:058-214-2671
  • 施設係:058-214-2403
  • 社会係:058-214-2345
  • 重層的支援推進室:058-214-2797
  • ひきこもり相談室:058-214-3703
ファクス番号
058-214-2174

福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。