岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯に10万円を支給)

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ページ番号1024670  更新日 令和6年4月15日

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 給付金の対象であると考えられる世帯あてに支給要件確認書を発送いたしました。(令和6年3月15日(金曜))
※住民税が未申告の方がいる世帯等には確認書が送付されませんので、申請書による手続きが必要です。特にお子様など、年齢にかかわらず住民税が未申告の方がいる場合は申請書による手続きが必要ですのでご注意ください。

1.給付金の概要

 エネルギー・食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に、1世帯当たり10万円を支給します。

2.対象世帯および手続方法

対象世帯

 令和5年12月1日時点で岐阜市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者および非課税者」のみで構成されている世帯
※条例で住民税所得割が免除されている場合は、「均等割のみ課税者」として取り扱います。
 (注意)住民税非課税世帯の給付金の対象世帯は、受給することはできません。

次の世帯は、今回の給付金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
(1)令和5年度の住民税均等割が課されている者の扶養親族等※のみで構成される世帯
 ※令和5年12月1日以前に離婚や死別により世帯に属していない者に扶養されている場合は、当該者に扶養されていない者として取り扱います。
(2)租税条約による免除の適用の届出により住民税が課されていない者を含む世帯
(3)日本国外で生活していた者で、令和5年1月2日以降初めて住民基本台帳に記載された者のみで構成される世帯
(4)岐阜市以外の市区町村が行う同種の給付※を受給した世帯またはその世帯の世帯主を含む世帯
 ※エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯に支給する10万円を目安とした給付金、商品券等をいいます。

手続方法

支給要件確認書

 岐阜市の調査で対象世帯であると考えられる世帯の世帯主あてに送付しますので、確認書が届いた世帯は、その内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。

送付日

令和6年3月15日(金曜)

ただし、以下に該当する世帯には、確認書を送付しませんので、ご自身で申請していただく必要があります。
〇令和5年度の住民税が未申告の方がみえる世帯
〇令和5年1月1日時点の住所が岐阜市ではなく、住民税の課税状況が確認できない方がみえる世帯
〇令和5年1月1日時点では、住民税が課税されている配偶者等に扶養されていたが、令和5年12月1日以前にその配偶者と離婚した世帯

申請書

申請書のほか、必要書類を提出してください。

申請書に必要な書類

ア 岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)
イ 本人確認書類※(氏名、住所および生年月日が確認できるもの)
 ※マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金通帳、介護保険証またはパスポートの写し(コピー)
ウ 口座確認書類※(金融機関、支店名または支店コード、口座番号および口座名義が確認できるもの)
 ※預金通帳、キャッシュカードまたはインターネットバンキング画面の写し(コピー)
エ (令和5年1月1日時点の住所が岐阜市以外の市区町村となる方全員の)令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和5年度の住民税の課税証明書(所得割が課されていないことが確認できるもの)または非課税証明書(該当者のみ)
 ※令和5年1月1日時点の住所が岐阜市ではない方のみ提出が必要です。

申請書類ダウンロード(支給要件確認書で手続きされる方は提出不要です。)

※申請書は、岐阜市庁舎10階や各事務所等の窓口でも配布しております。

支給要件確認書が届いた方は、オンラインでもお手続きができます。

支給要件確認書に同封しているオンライン手続についての案内チラシをご確認の上、お手続きください。

3.配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)

 DV等で岐阜市に避難し、やむを得ず住民票の異動ができない方(配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難し、親族と生計を別にしている者)が、対象世帯に該当する場合には、給付金をご自身が受給できる可能性があります。

〇令和5年度住民税均等割が課税されている配偶者等に、DV等避難者の世帯全員が扶養されている場合でも、当該世帯は独立した生計を立てているものとみなし、対象世帯に該当する場合には受給できます。
〇住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、DV等避難者の世帯を別世帯とみなし、受給できます。

※DV等避難者の世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である場合は、住民税非課税世帯の給付金を受給できる可能性があります。

手続方法

申請書

申請書のほか、必要書類を提出してください。

申請時に必要な書類

ア 岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)
イ 本人確認書類※(氏名、住所および生年月日が確認できるもの)
 ※マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金通帳、介護保険証またはパスポートの写し(コピー)
ウ 口座確認書類※(金融機関、支店名または支店コード、口座番号および口座名義が確認できるもの)
 ※預金通帳、キャッシュカードまたはインターネットバンキング画面の写し(コピー)
エ (令和5年1月1日時点の住所が岐阜市以外の市区町村となる方全員の)令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和5年度の住民税の課税証明書(所得割が課されていないことが確認できるもの)または非課税証明書(該当者のみ)
 ※令和5年1月1日時点の住所が岐阜市ではない方のみ提出が必要です。
オ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
カ DV等避難中であることを証明できる書類※

※DV等避難中であることの証明の例(児童手当準拠)
 〇配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書
 〇婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
 〇住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書

申請書類ダウンロード

4.申請窓口(郵送先)

所在地

〒500-8701 岐阜市司町40番地1

岐阜市役所 福祉部福祉政策課(市庁舎10階)

受付時間

午前8時45分から午後5時30分まで(土、日および祝日を除く)

備考

書類の不備(記入漏れや書類不足)がある場合は、連絡することがございます。

5.受付期限

令和6年6月28日(金曜)【消印有効】

※期限までに支給要件確認書または申請書の提出がない場合は、給付金の支給を受けることができませんので、ご注意ください。

6.お問い合わせ

岐阜市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター

電話番号
058-267-1240(おかけ間違いにご注意ください。)
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで(土、日および祝日を除く)
備考
給付金の対象か否かについては、個人情報のためお答えできません。

7.その他

振込名義について

 書類に不備等がなく、支給が決定した場合は、受理してから3週間程度で振込みを行う予定です。
 なお、岐阜市から口座振込によって支払う際は、ご指定の通帳には以下の内容が印字されます。

通帳印字・金額

 印字内容

 金額

ギフシブッカコウトウシエン

100,000

※金融機関によっては、印字内容が一部省略されることがあります。

この給付金の取扱について

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づき、以下の取扱となります。

  1. 給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません。
  2. 給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができません。
  3. 租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階

電話番号
  • 政策係:058-265-3891
  • 庶務係:058-214-2671
  • 施設係:058-214-2403
  • 社会係:058-214-2345
  • 重層的支援推進室:058-214-2797
  • ひきこもり相談室:058-214-3703
ファクス番号
058-214-2174

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