生活困窮者に対する住居確保給付金制度の紹介

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ページ番号1004155  更新日 令和6年3月15日

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住居確保給付金制度

離職、自営業の廃止又はやむを得ない休業等により、経済的に離職・自営業の廃止と同等程度の困窮状況に至り、住居を喪失した方又はそのおそれのある方への支援策として、就労能力及び就労意欲のある方のうち、一定の条件を満たす方に対し、原則3ヶ月を限度として、基準額に基づき定めた住宅費を貸主等に対して代理納付する住居確保給付金制度を紹介します。

1 住居確保給付金の概要について

支給対象者の要件、支給額、申請必要書類、受給中の義務等につきましては、下記「住居確保給付金のしおり」をご覧ください。

2.お問い合わせ先

住居確保給付金の申請には、自立相談支援機関(岐阜市生活・就労サポートセンター)の利用が必要です。
詳しくは下記窓口までお問い合わせください。

なお、申請・相談におきましては、事前に下記問い合わせ先への予約をお願いしているところです。ご了承ください。

岐阜市司町40番地1 岐阜市役所内
岐阜市生活・就労サポートセンター 電話番号058-265-3777

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉一課・二課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 保護1係~9係:058-214-2156~2157、058-214-2159~2164、2448
  • 生活困窮者支援係:058-214-2158
ファクス番号
058-265-6210

生活福祉一課・二課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。