生活保護法による介護機関の指定

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ページ番号1005024  更新日 令和8年4月1日

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 生活保護法及び中国残留法人等支援法によるサービスの提供を行う場合は、予め同法に基づく指定を受ける必要があります。

 平成26年7月1日以降に介護保険の指定を受けた介護機関につきまして、別段の申出がない限り、同時に生活保護の指定介護機関の指定を受けたものとみなしますので、新規指定申請は不要です。

 また、令和8年4月1日以降、変更・廃止・休止・再開届につきましては、介護保険法による届出を行ったときには生活保護法による届出もあったものとみなしますので、届出は不要となりました。

 

 

介護機関の指定申請書等の様式について

平成18年4月1日から平成26年6月30日までに介護保険法の指定を受けた介護機関が、生活保護法の指定介護機関の指定を申請する場合は、下記の様式で申請してください。

平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた介護機関につきましては、生活保護法の指定もみなし指定として行われます。生活保護法の指定を希望しない介護機関は、下記の申出書を生活福祉二課に提出してください。

生活保護法の指定介護機関としての届出事項に変更があった際や事業を廃止、休止、再開及び辞退するとき、または処分の届出を行う場合は、下記の様式で届出してください。

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生活福祉一課・二課・三課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

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  • 保護1係~9係:058-214-2156~2157、058-214-2159~2164、2448
  • 生活困窮者支援係:058-214-2158
ファクス番号
058-265-6210

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