後発医薬品の使用原則化

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ページ番号1004361  更新日 令和3年8月31日

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医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたときは、原則として後発医薬品を調剤してください。また、可能な限り後発医薬品を調剤できる体制整備に努めていただきますようお願いいたします。

先発医薬品を調剤できる場合

  1. 後発医薬品の在庫がない場合。
  2. 後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬の薬価と同額となっている場合。
  3. 薬剤師の専門的な知見から先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合は、処方医に疑義照会を行い、医師の判断を確認した上で、調剤を行う場合。(ただし、処方医との連絡が取れず、やむを得ない場合は、福祉事務所へ確認いただき、先発医薬品を調剤することも可能です。)

先発医薬品を調剤した場合には、所定の様式(「生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況」)に記載いただき、定期的に福祉事務所へ情報提供していただくようお願いします。 

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  • 保護1係~9係:058-214-2156~2157、058-214-2159~2164、2448
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ファクス番号
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