生活保護制度

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ページ番号1005022  更新日 令和6年3月11日

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1 ご相談ください

ご相談ください。

  • 病気やケガなどの理由で働くことができず、生活をしていくことが難しい
  • 年金などの収入が少なく、生活費が足りない
  • 失業してしまい、蓄えも無く生活できない
  • 医療や介護などの費用が支払えず、治療やサービスを受けることができない など、

生活についてお困りの場合は、生活福祉一課・二課またはお住まいの地域の福祉事務所へご相談ください。

生活保護は、原則として世帯を単位として行います。
ご相談の前には、ご家族で生活保護の申請について話し合いをしてください。

また、ご来課される場合には、可能であれば世帯全員でお越しください。
(病気などで外出することが難しい場合は結構です)

※生活保護の申請から決定までは2週間程度かかります。
(調査に時間がかかるなど、特別な事情がある場合は1か月まで)
生活に行き詰まってしまう前に、お早めにご相談ください。

ご来課されるときは、以下のものをご持参ください。(ある場合のみで結構です)

  • 個人番号(マイナンバー)の分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 世帯の収入状況の分かるもの(年金証書や給与明細、預金通帳など)
  • 世帯員の状況の分かるもの(健康保険証、介護保険証、障害者手帳など)
  • 印鑑

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2 生活保護制度について

生活保護は憲法25条に基づき、国が最低限度の生活を保障する国民の権利です。

私たちが日々暮らしていく間には、病気やケガなどで働けなくなったり、家庭の事情で収入が少なくなったり、貯えが無くなって生活をしていくことができなくなるときがあります。

そうしたときに、生活に困っている世帯の状況に応じて生活費や住宅費、医療費などの必要な援助をおこない、最低限度の生活を保障しながら、1日でも早く自分たちの生活を自分たちで支えられるようにするための手助けをする制度が生活保護です。

※生活保護法の第1条では、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い」と規定しており、外国人に対しては、生活保護法は適用されません。
しかし、適法に日本に滞在し、永住、定住等の在留資格をもつ外国人については、人道上の観点などから、生活保護法の準用による保護を行うよう、国は通知しています(これを「生活保護の措置」といいます)。
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知)」

本市においても、この国の通知をふまえ、生活に困窮する外国人の方へ生活保護の措置を実施しています。

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3 生活保護の手続きについて

(1) 相談

生活保護制度では、あらゆるものを最低限度の生活のために活用しなければなりません。
(例えば以下のようなものが挙げられます)

  • 土地、家屋、自動車、貴金属などの高価なものを処分できないか
  • 働ける方の能力に応じた収入を得ているか
  • 親、子ども、兄弟、姉妹などから援助は受けられないか
  • 年金や恩給、手当など、現在給付されているものの他に、受けられる制度はないか

そのため、家庭の状況などについてお伺いし、生活のために活用できる制度や生活保護を受けるための要件などについてご説明します。

生活困窮者自立支援制度について

相談の中で必要に応じて、生活困窮者自立支援制度のご説明をさせていただきます。
生活保護の受給をお考えにない場合でも、生活に関する問題を解決するため、生活困窮者自立支援制度のご活用をご検討ください。

(2) 申請

生活保護の受給をお考えの方は、相談後に生活保護の申請を行っていただきます。

(3) 調査

生活保護の申請の手続き後は、生活保護が必要かどうかを確認するため、以下のような調査を行います。

  • ご家庭を訪問し、現在の生活状況、住まいの状況、世帯員の健康状態などを確認する。
  • 関係機関、関係者に収入や資産、扶養の有無などを確認する。
    (関係機関には金融機関や生命保険会社などが挙げられます)
    (関係者には兄弟や親族などの扶養義務者などが挙げられます)

また、必要に応じて、申請の手続きの際に確認できなかった書類の提示や、新たな手続きなどをご依頼することがありますので、ご協力をお願いします。

(4) 決定

調査結果と最低生活費とを比較し、生活保護が必要かどうか、援助内容などを決定し、文書で通知します。

最低生活費とは

国の定める保護基準に基づいて、世帯の構成(人数や年齢など)やお住まいの地域などにより決められます。

(5) 生活保護の実施

生活保護は、原則として世帯を単位として行われます。
世帯全員の収入や資産、働く能力など、あらゆるものを活用し、その不足分を生活保護により補います。

例えば、生活費や住宅費などは、世帯の収入が最低生活費に満たない場合、その不足分が保護費として支給されます。

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4 生活保護の種類について

生活保護による援助(これを扶助と言います)には、

生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、生業扶助、出産扶助、葬祭扶助

の8種類の扶助があります。
これらの扶助を、世帯の状況に応じて組み合わせ、最低限の必要な範囲で保護を行います。

(1) 生活扶助

日常生活において必要な費用の支給を行います。
例えば、食べる物や着る物、電気、ガス、水道などの光熱費などが挙げられます。

(2) 住宅扶助

お住まいの住居の維持に必要な費用の支給を行います。
例えば、家賃や間代、地代などが挙げられます。

(3) 教育扶助

義務教育を受けるお子さまの就学に必要な費用の支給を行います。
例えば、小・中学校などで必要な学用品代、給食代、教材代などが挙げられます。

(4) 介護扶助

加齢にともなう病気などにより介護サービスが必要となった場合に必要な費用の支給を行います。
介護サービスの内容については基本的には介護保険制度と同様です。

(5) 医療扶助

病気やケガの治療のための診療や投薬などに必要な費用の支給を行います。

(6) 出産扶助

妊娠されている場合に出産などに必要な費用の支給を行います。

(7) 生業扶助

働くために必要な費用の支給を行います。
例えば、技能の習得費、就職に必要な費用、高等学校などへ通学するための費用が挙げられます。

(8) 葬祭扶助

亡くなられた方の葬祭に関する費用の支給を行います。

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5 生活保護を受けられている方の義務について

生活保護を受けられている方には、以下のような守っていただく義務があります。
これらの義務については、生活保護の申請時、保護の開始時や保護の受給後に、適宜、ご説明します。

(1) 生活上の義務

働くことができる方は、能力に応じて働いてください。
また、支出については、節約を心がけ、生活の維持や向上に努めてください。

(2) 届出の義務

収入、支出などの生計の状況に変動があったときや世帯の構成に異動があったときは、すみやかに届け出てください。

(3) 指示等に従う義務

指導・指示を受けた場合は、これに従ってください。

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6 よくあるご質問

Q1 住民票と住んでいるところが違う場合、どこで生活保護を申請するのか。

A1 生活保護は実際に住んでいるところの福祉事務所で申請していただきます。
ただし、永住・定住などの在留資格のある外国人の方は、
在留カード又は特別永住者証明書に記載された住居地での申請となります。

※生活保護のご相談については、どこの福祉事務所でも行うことができます。
ご相談時に生活保護の受給をお考えの場合は、生活保護を申請するべき福祉事務所をご案内し、申請されるご予定の福祉事務所に当課から相談内容などを事前に連絡します。

Q2 自動車は所有できるのか。

A2 原則、自動車(バイクも含む)の所有、使用は認められません。

Q3 医療保険はどうなるのか。

A3 国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険の資格を失います。
その場合には、全額を生活保護の医療扶助で負担します。
社会保険に加入されている方はそのまま継続していただき、自己負担分について、生活保護の医療扶助で負担します。

※なお、保険外診療などは、原則、生活保護による医療扶助の給付の対象にはなりません。

Q4 個人でかけている生命保険などはどうなるのか。

A4 生命保険などは原則解約していただきます。
また、生活保護受給中に解約をされ、給付金を受けられた場合は、支給した保護費に応じて、返還していただくこととなります。

Q5 働いて得た収入分は保護費から全額を差し引かられるか。

A5 働いて得た収入については、その額に応じて控除があります。
また、税金・雇用保険料などの必要経費については、控除されます。

Q6 親戚や兄弟に調査をするのか。

A6 扶養義務関係にある方については、基本的には援助ができないかどうかを調査させていただきます。
ただし、DV被害などの特別な事情により行わない場合もあります。

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7 連絡先

生活保護制度については、生活福祉一課 ・二課へお問い合わせ下さい。

岐阜市 福祉事務所 生活福祉一課・二課

〒500-8701

岐阜市司町40番地1

電話番号 058-265-4141(代表)

ダイヤルイン

  • 保護係 058-214-2156~2157、2159~2164、2448
  • 生活困窮者支援係 058-214-2158

ファクス 058-265-6210

Eメール fj-seikatsu@city.gifu.gifu.jp

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉一課・二課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 保護1係~9係:058-214-2156~2157、058-214-2159~2164、2448
  • 生活困窮者支援係:058-214-2158
ファクス番号
058-265-6210

生活福祉一課・二課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。