保険料の納め方(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1004785  更新日 令和3年8月31日

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保険料の納め方は、年金が一定以上(年額18万円以上)の方は、年金の支払月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)ごとに、年金から天引きされ、保険料を納める特別徴収になります。ただし、

  1. 年金額が年額18万円未満の方
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、年金受給額の2分の1を超える方
  3. 介護保険料が年金からの天引きでない方
  4. 資格を取得した当初の時期

等に該当する場合は、年金からの天引き(特別徴収)となりません。納付書または口座振替により納める普通徴収になります。1年間の保険料を7月から3月までの9回に分けて納めることになります。

納付書で納める場合、各金融機関で納めることになります。

口座振込の場合、納期ごとに納めに行く手間がなく、納め忘れもありません。指定の金融機関にて申し込みができます。

上記のように、保険料は年金からの天引きが原則ですが、申し出により口座振替に変更することができます。変更を希望される方は、金融機関で口座振替の手続きをした上で、後期高齢者医療被保険者証と身分証明書を持参し、岐阜市役所本庁舎1階の福祉医療課へお申し出下さい。

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

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