被保険者となる時期・保険証をもらうのに必要な手続き(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、75歳の誕生日からです。また保険証は、特に手続きの必要はなく、誕生日までにお届けしますので、誕生日当日から医療機関に見せてください。
65歳~74歳で一定の障がいの状態にある方は、広域連合が認定した日から被保険者となります。 対象者で後期高齢者医療制度に加入したい方は、岐阜市役所本庁舎1階 福祉医療課までご相談、手続きしてください。
マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください
現行の保険証は令和6年12月2日(月曜)以降発行しません。
翌年以降の更新時は、マイナ保険証をお持ちの人には、自身の被保険者資格状況を把握できる「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない人には「資格確認書」を交付します。医療機関を受診するときは、マイナ保険証または資格確認書をご提示ください。
対象者
- 身体障害者手帳1級から3級
- 身体障害者手帳4級の一部(音声、言語、下肢の一部)
- 精神障害者保健福祉手帳1級から2級
- 療育手帳A1、A2
- 障害年金受給者(法でさだめられた方)
持ち物
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の該当する手帳のいずれか
- 現在ご加入の健康保険証
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このページに関するお問い合わせ
福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 福祉医療係:058-214-2127
- 後期高齢者医療係:058-214-2128
- 保健事業係:058-214-2225
- ファクス番号
- 058-265-7613