被保険者となる時期(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度では、以下の方々が被保険者となります。
75歳以上の方
75歳の誕生月の前月中に資格確認書(従来の健康保険証に代わるもの)をお送りします。
65歳~74歳で一定の障がいの状態にある方
申請いただき、広域連合が認定した日から被保険者となります。
対象者で後期高齢者医療制度に加入したい方は、岐阜市役所本庁舎1階 福祉医療課までご相談、手続きしてください。
認定の後、資格確認書をお送りします。
障がいによる認定対象者
- 身体障害者手帳1級から3級
- 身体障害者手帳4級の一部(音声、言語、下肢の一部)
- 精神障害者保健福祉手帳1級から2級
- 療育手帳A1、A2
- 障害年金受給者(法でさだめられた方)
ご相談・手続きの際の持ち物
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の該当する手帳のいずれか
- 現在ご加入の健康保険が確認できるもの・資格確認書
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このページに関するお問い合わせ
福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 福祉医療係:058-214-2127
- 後期高齢者医療係:058-214-2128
- 保健事業係:058-214-2225
- ファクス番号
- 058-265-7613