被保険者となる時期・保険証をもらうのに必要な手続き(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1004783  更新日 令和3年10月15日

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後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、75歳の誕生日からです。また保険証は、特に手続きの必要はなく、誕生日までにお届けしますので、誕生日当日から医療機関に見せてください。

65歳~74歳で一定の障がいの状態にある方は、広域連合が認定した日から被保険者となります。 対象者で後期高齢者医療制度に加入したい方は、岐阜市役所本庁舎1階 福祉医療課までご相談、手続きしてください。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級から3級
  2. 身体障害者手帳4級の一部(音声、言語、下肢の一部)
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級から2級
  4. 療育手帳A1、A2
  5. 障害年金受給者(法でさだめられた方)

持ち物

  1. 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の該当する手帳のいずれか
  2. 現在ご加入の健康保険証

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

福祉医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。