新型コロナウイルス感染症の拡大予防に係る要介護(要支援)認定の臨時的な取り扱いの終了について
令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」に基づき、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える要介護認定更新者の方をもちまして、新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定の臨時的な取り扱いは終了となります。
参考:厚生労働省老健局老人保健課事務連絡
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