公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りについて
介護保険制度では、介護サービスを利用した際、1月当たりの利用者負担額の合計額が一定の上限額を超えたときに、超えた分を支給する高額介護サービス費制度があります。
このたび、支給対象者のうち、公費負担医療対象者の利用者負担額の算定に誤りがあり、高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しました。
対象となる方には、すみやかに追加支給を行います。
1 概要
他自治体において、公費負担医療対象者の高額介護サービス費の追加支給を要する事例が国に報告されたため、本市においても確認を行ったところ、同様の事例が見つかりました。全保険者の三分の二に同様の事例がみられています。
介護保険システムで公費負担医療対象者の高額介護サービス費を算定する際、訪問看護等の介護サービス費の利用者負担額を含めずに算定していたため、支給額に不足が生じました。
2 対象者等
(1) 対象者数 62人
(2) 金額 517,662円
(3) 対象期間 令和元年12月から令和4年2月利用分まで
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