要介護認定の高齢者に「障害者控除対象者認定書」を発行します
市では、年末調整や確定申告または市・県民税申告書の提出等において、要介護認定高齢者(本人、配偶者、扶養親族)に係る障害者控除の適用を受けようとする場合には、要介護認定の状況に応じて「障害者控除対象者認定書」を発行しますので、申請してください。
なお、身体障害者手帳等を基に障害者控除を受けようとする場合には、この認定書は必要ありませんので、発行を控えさせていただくことがあります。
対象者
認定基準日(12月31日)に、次の1及び2のいずれにも該当するもの
- 年齢が65歳以上であること
- 要介護1~5の要介護認定を受けていること
- 岐阜市に住民票があること
- ※対象者が年の途中で亡くなられた場合は、死亡日が基準日となります。
- ※要支援1・2の方は対象ではありません。
- ※住所地特例の方は、住所地での申請になります。
申請者
- 対象者本人
- 対象者と同一世帯で生計を一にする親族
- 対象者から認定書の交付に関する委任を受けた者(別居の親族を含む。)
持ち物
- 申請者の本人確認書類
- 対象者の介護保険被保険者番号の分かるもの(申請書に記入欄があります。)
- 委任状(申請書の委任欄をご使用いただいてもかまいません。)
※申請者が対象者本人または対象者と同一世帯で生計を一にする親族以外の場合、対象者からの委任が必要です。自署の場合は押印は不要です。押印される場合は、朱肉を使用する印鑑をご使用ください。対象者が死亡しており、委任ができない場合は、申請者と対象者の家族関係等が記載してある官公署が発行した書類をお持ちください。 - 来庁者の本人確認書類
※記入後の申請書を申請者以外の方が提出する場合は、来庁者の本人確認書類と申請者の本人確認書類の写しをお持ちください。
申請方法
申請書は、下の「岐阜市要介護認定高齢者に係る障害者控除対象者認定申請書」から出力できます。また、申請書を受け付けている窓口にも、申請書が置いてあります。1枚の申請書で1年分の申請になります。過去複数年必要な場合は必要な年数分申請書をご記入ください。(例 令和5年、令和6年分の申請をする場合は、2枚必要です。)
介護保険課、柳津地域事務所または市民生活部の各事務所に申請書を提出してください。介護保険課で要件等を確認して、「岐阜市要介護認定高齢者に係る障害者控除対象者認定書」を交付します。
1.介護保険課、柳津地域事務所の窓口で提出する場合
要件等を満たしていれば即日発行ができます。記入後の申請書を申請者以外の方が窓口に来て提出し、申請者が直接窓口に来られない場合は、後日申請者あてに認定書を郵送いたします。
2.市民生活部の各事務所の窓口で提出する場合
申請書の受け付けのみとなり、要件等を確認後、後日申請者あてに認定書を郵送いたします。
3.郵送申請する場合
窓口での申請が困難な場合は、記入後の申請書と申請者の本人確認書類の写を同封し、介護保険課まで郵送してください。要件等を確認後、申請者あてに認定書を郵送いたします。申請者が対象者本人または対象者と同一世帯で生計を一にする親族以外の場合は委任状(申請書の委任欄をご使用いただいてもかまいません)が必要です。対象者が死亡しており、委任ができない場合は、申請者と対象者の家族関係等が記載してある官公署が発行した書類も同封してください。
申請書等
岐阜市要介護認定高齢者に係る障害者控除対象者認定申請書
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 介護認定係:058-214-2089
- 保険料係:058-214-2091
- 給付係:058-214-2092
- 支援係:058-214-2093
- ファクス番号
- 058-267-6015