介護保険住所地特例

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ページ番号1004800  更新日 令和5年11月30日

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住所地特例とは

介護保険の被保険者が、他の市町村の住所地特例施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、特例として現住所地(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地(施設入所の直前)の市町村の介護保険被保険者となります。
この場合、介護保険料は元の住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である元の住所地の市町村から受けることとなります。

入所者のみなさまへ

岐阜市を転出して住所地特例対象施設へ入所したとき、他の住所地特例対象施設に住所を変更したとき、住所地特例対象施設から退所したときは、「介護保険 住所地特例 適用・変更・終了届」を提出してください。

住所地特例対象施設のみなさまへ

住所地特例の適用を受ける被保険者がいる住所地特例対象施設は、介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならないこととされています。(介護保険法第13条第3項)
岐阜市を転出した被保険者が住所地特例対象施設に入所または退所(死亡を含む)した場合、「介護保険住所地特例施設 入所(居)・退所(居) 連絡票」を提出してください。
また、他の市区町村から岐阜市に転入した被保険者が住所地特例対象施設に入所または退所(死亡は除く)した場合についても、保険者である市区町村に連絡しますので、「介護保険住所地特例施設 入所(居)・退所(居) 連絡票」を提出してください。
そのほか、登録事項に変更があった場合、施設の登録を行っている部局に連絡してください。

住所地特例施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(※1)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム(※2)
  • サービス付き高齢者向け住宅(※2、3)
  • ※1地域密着型介護老人福祉施設(入所定員29人以下)は住所地特例対象外
  • ※2地域密着型特定施設入居者生活介護事業所(入所定員29人以下)は住所地特例対象外
  • ※3「入浴・排せつ若しくは食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯・掃除等の家事」、「健康管理」のいずれかを提供している場合

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。