療養証明書発行について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザと同様に5類感染症に位置づけられました。これに伴い療養証明書の作成に必要な「医療機関等から保健所への報告(発生届の提出)」がなくなるため、令和5年5月8日以降に診断された方については、療養証明書を発行することができません。なお、令和5年5月7日までに診断された方で下記(1)「療養証明書を発行できる方」の条件に該当する方は、引き続き療養証明書の発行が可能です。
※My HER-SYSにおける療養証明書については、令和5年9月30日をもって終了いたしました。
<注意事項>
- 「治癒したこと」や「陰性であること」を証明するものではありません。
- 「自己判断による療養期間」や、「医療機関にて新型コロナウイルス感染症と診断される前の療養期間」について証明できません。
(1)療養証明書を発行できる方(令和5年5月7日までに診断され、かつ、発生届の対象となった方)
原則、新型コロナウイルス感染症と診断され、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象である方のみが療養証明書を申請いただけます。
発生届の届出対象者は下記のとおりです。
- 令和4年9月25日までに陽性と診断された場合:医療機関等で陽性と診断されたすべての方
- 令和4年9月26日から令和5年5月7日の間に陽性と診断された場合:以下の1から4のいずれかに該当する方
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 妊娠している方
- 重症化リスク※があり新型コロナウイルス感染症治療薬の投与が必要な方、または重症化リスクがあり新型コロナウイルス感染症罹患により新たに酸素投与が必要な方
※重症化リスク因子:悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、肥満(BMI30以上)、喫煙、免疫低下状態
発生届対象外の方については、「(3)発生届対象外の方について」をご覧ください。
(2)書面による療養証明書について
保健所で発行する書面による療養証明書は保健所で申請から発行までに2,3週間程度のお時間をいただいております。
本市の書面による療養証明書発行対象者は、原則、以下の(1)(2)どちらかに該当する方です。
(1)岐阜市にお住まいの方で、岐阜市内の自宅等で療養されていた方
※岐阜市以外の自宅等で療養されていた方は療養先の保健所へ発行を依頼してください。
(2)岐阜市にお住まいの方で、岐阜県内の宿泊療養施設(ホテル)で療養されていた方
<注意事項>
- 発生届対象外の方(上記発生届対象者に該当しない方)については、療養証明書発行申請書を岐阜市保健所感染症・医務薬務課に提出いただいても、療養証明書の発行ができません。
- 岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに登録いただいた方(発生届の対象外の方しか登録できないため)は、療養証明書の発行はできません。
(2)-1 療養について
この証明書における「療養」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、法律に基づき、宿泊施設、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことなど、感染の防止に必要な協力を実施していただくことです。
そのため、療養期間として証明できる期間は、医療機関等が新型コロナウイルス感染症の陽性と診断した日から、療養終了日までの期間です。そのため、療養証明書に記載される療養の開始日は、症状が出た日(発症日)ではなく、保健所が把握している陽性が判明した日(陽性判明日)としておりますので、あらかじめご承知おきください。
(2)-2 申請方法について
以下の留意事項をお読みいただき、該当する申請書に記入のうえ、返信用封筒(送付先住所を記載し、必要額の切手が貼られたもの)を同封の上、送付してください。
なお、申請書を印刷することができない場合は、申請書を送付いたしますので、下記の入力フォームから申し込みください。
<宛先>
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地
岐阜市保健所 感染症・医務薬務課 療養証明担当 宛
<注意事項>
- 申請者はご本人及びその保護者等に限ります。それ以外の方が申請される場合は、委任状(様式任意)が必要です。
- 家族分をまとめて1つの封筒(返信用封筒も1つで可)で請求することが可能です。ただし、申請書はそれぞれ申請者ごとに作成してください。また、切手の金額が不足しないようご注意ください。
- 保険会社の様式による証明は対応しておりません。
- 簡易書留等での返信を希望される場合は、申請書の表面欄外にその旨を記載し、必要額の切手を返信用封筒に貼付してください。特に希望がない場合又は切手が不足している場合は普通郵便でお送りします。
<郵送料金の目安>
- 定型50g以内:110円
- 簡易書留での返信を希望する場合:上記郵送料金に350円を加算
※令和6年10月1日以降の郵便料金です。最新の郵便料金は日本郵便株式会社のホームページ等でご確認ください。
(3)発生届対象外の方について
令和4年9月12日付け厚生労働省の通知に基づき、令和4年9月26日より、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を限定し、保健医療体制の強化・重点化を進めていくこととなりました。
令和4年9月26日以降に診断された方は、以下の基準1~4のいずれかを満たした場合のみ、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の届出対象となります。
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 妊娠している方
- 重症化リスク※があり新型コロナウイルス感染症治療薬の投与が必要な方、または重症化リスクがあり新型コロナウイルス感染症罹患により新たに酸素投与が必要な方
※重症化リスク因子:悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、肥満(BMI30以上)、喫煙、免疫低下状態
- 令和4年9月26日以降に診断された方で、発生届の届出対象外の場合は、紙の療養証明書の発行はできません。
令和4年8月30日付け金融庁からの通知に基づき保険会社への給付金の請求等にあたっては、新型コロナウイルス感染症に罹患したことを確認できる代替書類の利用等により、療養証明書の添付を求めない取り扱いとなりました。利用できる代替書類は、契約されている保険会社へお問い合わせください。
【新型コロナウイルスに罹患したことを確認できる代替書類として利用できる可能性のある書類例】
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS等)
- 医療機関から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
- PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)等
- 金融庁「入院給付金の取扱い等に係る要請」(外部リンク)
- 一般社団法人生命保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」(外部リンク)
- 一般社団法人日本損害保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る 療養証明書の取扱い等について」(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280