店舗販売業の許可申請

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ページ番号1004419  更新日 令和6年4月1日

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提出書類

  1. 店舗販売業許可申請書 様式第七十六
  2. 店舗の平面図
  3. 店舗販売業許可申請書別紙 県様式第14
  4. 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
    • 6か月以内に発行されたのもの
    • 法人の目的に、薬局・医薬品の販売等に関する業務の記載が必要
  5. 申請者に関する医師の診断書(精神の機能の障害により業務を適正に行うことができないおそれがある申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)に限る)
  6. 店舗の構造設備の概要 店舗販売業構造設備概要仕様書
  7. 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類 県共通様式第2
  8. 管理者及び従事者の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し原本持参のこと)
  9. 【店舗管理者(薬剤師)が再教育研修命令を受けた場合】管理者の再教育研修修了登録証の写し
  10. 【店舗管理者が登録販売者の場合】
    • <過去5年間のうち、薬局等における従事期間が通算して2年以上の者>
    • <過去5年間のうち、薬局等における従事機関が通算して1年以上であって、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修並びに店舗の管理及び法令順守について厚生労働大臣が必要と認める研修を修了した者>
      • 実務従事証明書(登録販売者になる前の実務に関する証明)通知別紙様式3
      • 業務従事証明書(登録販売者になってからの業務に関する証明)通知別紙様式2
        • ※上記内容に関する勤務簿の写し、研修修了証の写し等の添付が必要です。(通知別紙様式2~5の添付書類の参考例)
    • <平成21年6月1日以降、薬局等における従事機関が通算して1年以上あり、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある者>
    • <平成21年6月1日以降、薬局等における従事機関が通算して5年以上あり、一般用医薬品の販売又は授与の業務にかかる適正な管理を確保するために必要な研修を通算して5年以上受講している者>
      • 実務従事確認書(登録販売者になる前の実務に関する確認)通知別紙様式5
      • 業務従事確認書(登録販売者になってからの業務に関する確認)通知別紙様式4
        • ※上記内容に関する勤務簿の写し、研修修了証の写し等の添付が必要です。(通知別紙様式2~5の添付書類の参考例)
  11. 業務を行う体制 県様式第2
  12. 誓約書 県様式第4
  13. 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(任意) 別紙1
    • 加入している場合は、加入が確認できる書類の写しの提出又は提示が併せて必要です。
  14. 店舗周辺の見取り図(地図)

提出部数

正本1部

手数料

29,000円

備考

  • 許可に際して、書類審査および立入検査を実施します。時間を要しますので、許可希望日から2週間前(休日等除く)までには申請手続きを行ってください。
    ※正式な申請手続きの前に事前相談をしていただくようご協力お願いいたします。
  • 提出の必要はありませんが、営業するために必要な書類(指針、手順書、管理簿など)や掲示物を準備されているか立入時に確認します。
  • 申請書の「兼業事業の種類」について
    管理医療機器販売業、貸与業をあわせて営む場合、その旨を記載することで、管理医療機器販売業、貸与業の届出をおこなったものとみなされます。
  • 許可証の受取りは郵送でも可能です。詳細は下の「郵送による手続き」をご覧ください。

提出方法

郵送による提出

詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。