店舗販売業の変更の届出

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ページ番号1010414  更新日 令和6年4月1日

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開設者や法人組織を変更する場合(例:個人から法人に変更する、法人の合併など)、許可業種を変更する場合(薬局から店舗販売業への変更など)、店舗を全面改築または移転した場合は新規申請する必要があります。

法人であって、令和3年7月31日以前に許可を取得している施設が、令和3年8月1日以降に初めて変更届を提出する場合、責任役員の記載が必要です。詳細は医薬品販売業に関する手続き内のお知らせ2を参考にしてください。

提出方法

郵送による提出

詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

提出書類(変更後30日以内に提出するもの)

店舗販売業者の氏名(法人にあっては名称 薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む)を変更

  1. 変更届書 様式第六
  2. 変更を証する書類(法人の場合:登記事項証明書、個人の場合:戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書
    6か月以内に発行されたもの
    • ※役員が登記上辞任する場合、辞任日がわかるよう登記事項証明書は、履歴事項全部証明書の提出をお願いします。
  3. 申請者に関する医師の診断書(精神の機能の障害により業務を適切に行うことができないおそれがある申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)に限る。)
  • ※変更届書の「変更前」及び「変更後」欄には、変更のあった役員のみでなく、変更前後の責任役員全員の氏名を記載してください。

店舗管理者または当該店舗で医薬品の販売に関わる従事者を変更した場合

  1. 変更届書 様式第六
  2. 新たな店舗管理者及び従事者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類 県共通様式第2
  3. 新たな店舗管理者及び従事者の資格を有することを証明する書類
    • 【薬剤師の場合】薬剤師免許証の写し
      ただし、原本照合を行いますので、原本もお持ちください。
    • 【登録販売者の場合】販売従事登録証の写し
      ただし、原本照合を行いますので、原本もお持ちください。
  4. 【新たな店舗管理者(薬剤師)が再教育研修命令を受けた場合】再教育研修修了登録証の写し
  5. 【管理者が登録販売者の場合】
  • <過去5年間のうち、薬局等における従事期間が通算して2年以上の者>
  • <過去5年間のうち、薬局等における従事機関が通算して1年以上であって、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修並びに店舗の管理及び法令順守について厚生労働大臣が必要と認める研修を修了した者>

 ・業務従事証明書(登録販売者になってからの業務に関する証明)通知別紙様式2

 ・実務従事証明書(登録販売者になる前の実務に関する証明)通知別紙様式3

 ※上記内容に関する勤務簿の写し、研修修了証の写し等の添付が必要です。(通知別紙様式2~5の添付書類の参考例)

  • <平成21年6月1日以降、薬局等における従事機関が通算して1年以上あり、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある者>
  • <平成21年6月1日以降、薬局等における従事機関が通算して5年以上あり、一般用医薬品の販売又は授与の業務にかかる適正な管理を確保するために必要な研修を通算して5年以上受講している者>

 ・業務従事確認書(登録販売者になってからの業務に関する確認)通知別紙様式4

 ・実務従事確認書(登録販売者になる前の実務に関する確認)通知別紙様式5

 ※上記内容に関する勤務簿の写し、研修修了証の写し等の添付が必要です。(通知別紙様式2~5の添付書類の参考例)

 6. 業務を行う体制 県様式第2

 7. 新たに薬事に関する実務に従事することとなった薬剤師又は登録販売者に関する書類 県様式第16-2

  • ※従事者の変更の場合、変更届書の「変更前」及び「変更後」欄には、変更のあった従事者のみでなく、変更前後の従事者全員の氏名を記載してください。

店舗の営業日や営業時間を変更した場合又は店舗管理者や当該店舗で医薬品の販売に関わる従事者の週当たりの勤務時間数を変更した場合

  1. 変更届書 様式第六
  2. 業務を行う体制 県様式第2

店舗販売業者の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)または店舗管理者の住所、店舗の名称、兼業業務を変更した場合

  1. 変更届書 様式第六

店舗の構造設備の主要部分を変更

  1. 変更届書 様式第六
  2. 変更前及び変更後の構造設備(店舗)の平面図

販売・授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く)を変更

  1. 変更届書 様式第六 ※特定販売を行う医薬品の区分を変更する場合は、あらかじめの届出が必要です。

提出部数

正本1部

提出期限

変更後、30日以内

提出書類(あらかじめ提出するもの)

店舗の名称、相談・緊急時の電話番号その他連絡先を変更

  1. 変更届書 様式第六

特定販売の実施の有無を変更

特定販売の実施に関し、以下の内容を変更 

  • 通信手段
  • 医薬品の区分
  • 販売時間
  • 広告に表示する薬局の名称(許可申請書に記載する薬局の名称と異なる場合)
  • 主たるホームページのアドレスおよび構成の概要
  • 保健所が監督を行うために必要な設備(営業時間のうち、特定販売のみ行う時間がある場合)
  1. 変更届書 様式第六
  2. 購入者等との通信手段等を記載した書類(特定販売を新たに行う場合)県様式第16-1

提出部数

正本1部

提出期限

あらかじめ

 

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

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