管理者の兼務について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。)に基づく薬局の管理者、店舗販売業の店舗管理者、卸売販売業の医薬品営業所管理者、高度管理医療機器等営業所管理者及び再生医療等製品営業所管理者が、その薬局、店舗又は営業所以外の場所で、業として薬事に関する実務に従事しようとする場合は、知事等の許可が必要とされております。
申請書等
管理者兼務許可申請書
・店舗販売業の管理者(薬剤師である場合に限る)として業務を遂行するに当たって支障がないと認められる場合(事前にご相談ください。)
[添付書類]
・管理者の兼務が必要であることを示す書類
・管理者等として勤務する薬局等の営業時間及び勤務する薬局等での勤務時間を示す書類
・管理者等が勤務しようとする薬局等が、開設許可を受けていることを証する書類(兼務しようとする薬局等の所在地が市外の場合に限る。)
管理者兼務許可内容の変更(1)
・兼務をする管理者を変更する場合(あらためて兼務の許可を受ける必要があります。)
・兼務をする営業所等を追加する場合(あらためて兼務の許可を受ける必要があります。)
・兼務の許可を受けた営業所等に全て異なる管理者を設置した場合
・兼務の許可を受けた営業所等を全て廃止した場合
[添付書類]
・兼務許可通知書
管理者兼務許可内容の変更(2)
・兼務の許可を受けた営業所等の一部に別の管理者を設置し、兼務する営業所等の数が減少した場合
・兼務の許可を受けた営業所等の一部を廃止し、兼務する営業所等の数が減少した場合
[添付書類]
・兼務許可通知書
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このページに関するお問い合わせ
感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280