財政に関する用語解説
あ行
依存財源
国や県から定められた額を交付される収入で、地方譲与税、地方交付税、国・県支出金、市債などがこれにあたります。(→自主財源)
一時借入金
地方公共団体が、一会計年度内での一時的な財源不足を補うために借り入れる一時的な資金のことをいい、その限度額は予算で定めるものとされています。
一般会計
地方公共団体の会計の中心をなす会計で、行政運営の基本的な経費全般を計上する会計です。
一般財源
使い道が特定されず、どのような経費にも使用できる財源のことで、市税、地方譲与税、地方交付税などがこれにあたります。(→特定財源)
か行
基金
年度間の財源不均衡を調整したり、地方債の償還を計画的に実施する、あるいは特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けられる資金、または財産のことをいいます。
起債制限比率
公債費による財政負担の度合いを測る指標のひとつで、地方債の元利償還金に充てられた一般財源のうち、地方交付税措置されるものを除いた額の標準財政規模に対する割合をいいます。
基準財政収入額
普通交付税の算定に用いる標準的な税収入を基準財政収入額といい、市の場合、税収の75%と各譲与税収入額が算入されます。
基準財政需要額
普通交付税の算定に用いられる数値で、地方公共団体が合理的かつ標準的な行政を実施する場合に必要となる需要額のことをいい、様々な行政サービスの状況を数値化し算出されます。
義務的経費
地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ、任意に削減できない硬直性の強い経費のことをいいます。職員給与等の人件費、児童手当や生活保護費などの扶助費、借入金返済金の公債費からなります。
経常収支比率
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、市税、地方交付税など毎年度経常的に収入される一般財源のうち、義務的経費をはじめとする経常的な経費に使われる一般財源の割合をいいます。
公営企業
地方公共団体が行う事業の中で、地方公営企業法に基づき独立採算を基本とした経営を行う企業のことをいい、本市には病院事業、中央卸売市場事業、水道事業、下水道事業の4企業(事業)があります。
さ行
歳出
地方公共団体の支出を歳出といいます。歳出は、使われた目的別に、議会費、総務費、民生費など、または性質ごとに人件費、扶助費などに分類されます。
財政力指数
基準財政収入額を基準財政需要額で割った数値のことで、地方交付税への依存度を図る指数です。
歳入
地方公共団体の収入を歳入といいます。その主な内訳として、市税、国や県からの支出金、地方債、使用料などがあります。
市債
地方公共団体の借入金で、その返済が一会計年度を越えて行われるものを市債(地方債)といいます。
自主財源
地方公共団体が自主的に収入しうる財源で、市税、使用料、手数料、財産収入、寄附金などがこれにあたります。(→依存財源)
自主財源比率
地方公共団体の歳入のうち自主財源が占める割合のことです。
実質収支
歳入総額から歳出総額を差し引いた収支から、翌年度に繰り越した事業の財源として使い道の決まっているものを差し引いた収支のことをいいます。
た行
地方交付税
国税(所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税)のそれぞれ一定割合を再配分する地方固有の財源を地方交付税といいます。これは、地方公共団体の自主性を損なわずに地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障することを目的とした制度です。
地方債
地方公共団体の借入金で、その返済が一会計年度を越えて行われるものを地方債(市債)といいます。
地方譲与税
便宜的に国税として徴収し、一定の基準の下で地方に譲与される税のことをいい、自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税などがあります。
特定財源
使途が特定されている財源のことをいい、国・県支出金、使用料、手数料などがこれにあたります。(→一般財源)
特別会計
一般会計に属さない特定目的の事業を経理するため、条例によって設置された会計をいい、本市では競輪事業、国民健康保険事業、介護保険事業など全部で11の特別会計があります。
特別交付税
地方交付税総額の6%に相当する額が特別交付税として地方公共団体に交付されます。普通交付税とは異なり、突発的な災害などの特別な事情に応じて交付されるものです。
は行
標準財政規模
地方公共団体の一般財源の標準規模を示す指標のことです。地方公共団体が通常水準の行政サービスを提供する上で必要な一般財源の目安となる数値で、財政分析や財政運営の指標算出などに利用されます。
扶助費
社会保障制度の一環として、現金や物品を対象者に支出する経費のことをいいます。
普通会計
地方公共団体は、独自に特別会計を設けていることから、その団体ごとに会計の範囲が異なります。そこで、他都市との比較を行うために、全国一律の基準のもとに作り上げられる会計区分のことをいいます。
普通建設事業費
道路、公園、学校、公営住宅の建設など将来に残る社会資本の整備に要する経費のことをいいます。
普通交付税
地方交付税の主体をなすもので、地方交付税総額の94%に相当する額が普通交付税として地方公共団体に交付されます。基準財政需要額と基準財政収入額の差額から一定の調整額を差し引いた額が交付されます。
ら行
臨時財政対策債
地方交付税の代替として(地方交付税の原資である国税が不足しているため)、各地方公共団体において発行する特例的な地方債です。この地方債の元利償還金相当額については、その全額を後年度に地方交付税に算入するものとされています。
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