岐阜市観光振興検討委員会規則

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ページ番号1020900  更新日 令和6年4月24日

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岐阜市観光振興検討委員会規則をここに公布する。

令和5年3月30日

岐 阜 市 長 柴 橋 正 直

岐阜市規則第11号

岐阜市観光振興検討委員会規則

 (趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市観光振興検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 (組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体等が推薦する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

 (部会)

第6条 委員会は、特定の事項について調査及び審議を行うため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度委員長が指名する。

3 前2条の規定は、部会について準用する。

 (庶務)

第7条 委員会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部ぎふ魅力づくり推進政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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ぎふ魅力づくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-265-3980

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