第1回岐阜市個人情報保護審議会(令和2年6月29日)
- 開催日時
- 令和2年6月29日(月曜)午後1時30分から3時00分まで
- 開催場所
- 岐阜市役所本庁舎低層部4階 全員協議会室
- 議題
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- 第三者点検の実施について(市民生活部国保・年金課)
- 個人情報ファイルの変更について(保健所健康増進課)
- 保有個人情報の提供について(子ども未来部子ども支援課、教育委員会事務局幼児教育課)
- 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(子ども未来部子ども支援課、福祉事務所福祉医療課)
- 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(市民生活部市民課、ぎぶ魅力づくり推進部文化芸術課)
- 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(市民生活部市民課、市民生活部防犯・交通安全課)
- 出席委員
- 池田 紀子(弁護士)
立石 直子(岐阜大学 地域科学部 准教授)
濱口 弘太郎(名古屋経済大学 准教授)
鈴木 雅雄(岐阜人権擁護委員協議会 常務委員(弁護士))
堀江 等(岐阜市民生委員/児童委員協議会 会長)
後藤 東洋士(岐阜市自治会連絡協議会 会長)
平田 亨(公募委員)
一川 哲志(株式会社岐阜新聞社 論説委員長)
松崎 淑子(公募委員)
- 会議の公開の可否
(非公開理由等) - 公開
- 傍聴者数
- 0人
- 審議概要
- 第1 第三者点検の実施について(令和2年5月8日付け岐阜市民国第92号で諮問のあった件)(市民生活部国保・年金課)
- 概要
岐阜市国民健康保険事務に係る特定個人情報保護評価書(全項目評価書)再評価の第三者点検を実施するもの
- 質疑及び意見
(委員)国保総合PCは庁内LANとは切り離されているのか。
(担当課)国保連合会と接続するための端末であり、庁内LANとは切り離されている。閉鎖された環境でのみ使用できるものである。
(委員)アカウントのIDは定期的に変更されるか。
(担当課)半年に1回ほど変更される。
- 議決
本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第2 個人情報ファイルの変更について(令和2年5月26日付け岐阜市保健第99号で諮問のあった件)(保健所健康増進課)
- 概要
節目子宮頸がん検診及び節目乳がん検診を今年度においても継続実施することになり、各検診の今年度における検診対象者及び受診者の情報を保有するため、個人情報ファイルを変更するもの
- 質疑及び意見
(委員)文書はどのように保管され、廃棄されるか。
(担当課)年度ごとに文書保存箱で保管し、保有から10年経過した後、焼却処理している。電子データについては国の指示に従い、保管している。
- 議決
本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第3 保有個人情報の提供について(令和2年6月29日付け岐阜市子支第182号で諮問のあった件)(子ども未来部子ども支援課、教育委員会事務局幼児教育課)
- 概要
教育委員会事務局幼児教育課が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため臨時休園をした幼稚園の園児に図書カードを配布するため、子ども未来部子ども支援課が保有する私立幼稚園の園児の情報及び当該園児の保護者の情報を提供するもの
- 質疑及び意見
(委員)生年月日は、提供する個人情報に必要か。
(担当課)本人確認の上図書カードの受渡しをするが、提供する情報が氏名、住所のみだと、住所が変更されていた場合などに本人確認が難しいため、生年月日も必要である。
- 議決
本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第4 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(令和2年6月19日付け岐阜市子支第189号で諮問のあった件)(子ども未来部子ども支援課、福祉事務所福祉医療課)
- 概要
新型コロナウイルス感染症の影響等を受けている低所得のひとり親世帯への経済的支援として行う臨時特別給付金の支給事務において支給対象者となる低所得のひとり親世帯の抽出をする等のため、子ども未来部子ども支援課が保有する児童扶養手当の受給資格者台帳及び福祉事務所福祉医療課が保有する福祉医療費助成(ひとり親家庭等)の受給資格者台帳の情報を利用目的以外の目的のために利用するもの
- 質疑及び意見
(委員)なぜ家族構成の情報を受給対象児童の有無の確認のために利用するのか。
(担当課)受給対象児童に係る問合せに対応するために利用するものである。
- 議決
本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第5 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(令和2年6月15日付け岐阜市民市第80号で諮問のあった件)(市民生活部市民課、ぎぶ魅力づくり推進部文化芸術課)
- 概要
ぎふ魅力づくり推進部文化芸術課が、文化芸術推進基本計画を策定する際の基礎資料とすることを目的として、文化芸術に関するアンケート調査を実施するため、市民生活部市民課が保有する住民基本台帳の情報を利用目的以外の目的のために利用するもの
- 質疑及び意見
(委員)調査対象者を抽出する際に、住んでいる場所や国籍なども考慮するのか。
(担当課)市民から無作為に抽出するため考慮しない。
- 議決
本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第6 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(令和2年6月5日付け岐阜市民市第73号で諮問のあった件)(市民生活部市民課、市民生活部防犯・交通安全課)
- 概要
市民生活部防犯・交通安全課が、居酒屋等への客引き行為等への規制に関するアンケート調査を実施するため、市民生活部市民課が保有する住民基本台帳の情報を利用目的以外の目的のために利用するもの
- 質疑及び意見
(委員)調査対象者は20歳以上の市民から無作為抽出とあるが、玉宮地区を訪れたことがある、客引き行為にあったことがあるといった経験をしている人を対象とすべきではないのか。
(担当課)今回は無作為抽出とするが、別途玉宮地区を往来する方200人を対象にした現地でのアンケートを別途行う予定である。
- 議決
本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
- 会議録(全文)の有無
- 有(詳細は、事務局へお問合せください)
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