第5回岐阜市個人情報保護審議会(令和3年1月25日)

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ページ番号1007462  更新日 令和3年8月31日

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開催日時
令和3年1月25日(月曜)午後1時30分から4時00分まで
開催場所
岐阜市役所西別館3階 第1・第2会議室
議題
  1. 第三者点検の実施について(市民生活部市民課)
  2. 第三者点検の実施について(市民生活部国保・年金課)
  3. 第三者点検の実施について(福祉部介護保険課)
  4. 第三者点検の実施について(福祉事務所福祉医療課)
  5. 電子計算機の結合について(行政部情報政策課)
  6. 電子計算機の結合について(子ども未来部子ども・若者総合支援センター)
  7. 保有個人情報の提供について(子ども未来部子ども・若者総合支援センター)
出席委員
池田 紀子(弁護士)
立石 直子(岐阜大学 地域科学部 准教授)
濱口 弘太郎(名古屋経済大学 准教授)
鈴木 雅雄(岐阜人権擁護委員協議会 常務委員(弁護士))
堀 智子(岐阜山県保護区保護司会 理事)
後藤 東洋士(岐阜市自治会連絡協議会 会長)
一川 哲志(株式会社岐阜新聞社 論説委員長)
平田 亨(公募委員)
松崎 淑子(公募委員)
会議の公開の可否
(非公開理由等)
公開
傍聴者数
0人
審議概要
第1 第三者点検の実施について(令和2年12月7日付け岐阜市民市第261号で諮問のあった件)(市民生活部市民課)
  1. 概要
    住民基本台帳事務に係る特定個人情報保護評価書(全項目評価書)再評価の第三者点検を実施するもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)「特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク」について、「一定期間後に削除する」とあるが、その「一定期間」とはどの程度か。
    (担当課)約1週間程度である。
  3. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第2 第三者点検の実施について(令和2年12月7日付け岐阜市民国第810号で諮問のあった件)(市民生活部国保・年金課)
  1. 概要
    国民健康保険事務に係る特定個人情報保護評価書(全項目評価書)再評価の第三者点検を実施するもの
  2. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第3 第三者点検の実施について(令和2年12月8日付け岐阜市福介第1005号で諮問のあった件)(福祉部介護保険課)
  1. 概要
    介護保険事務に係る特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)再評価の第三者点検を実施するもの
  2. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第4 第三者点検の実施について(令和2年12月10日付け岐阜市福福第211号で諮問のあった件)(福祉事務所福祉医療課)
  1. 概要
    福祉医療費助成(子ども)に関する事務に係る特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)再評価の第三者点検を実施するもの
  2. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第5 電子計算機の結合について(令和3年1月19日付け岐阜市行情第32号で諮問のあった件)(行政部情報政策課)
  1. 概要
    市民等から提出された各種申請・届出等を受領した際の記載内容のシステム入力等の省力化を図るため、AI-OCR(紙に記載された活字・手書き文字を読み取り、データ化する技術をいう。)のサービスを利用するに当たり、行政部情報政策課とサービス事業者との間で通信回線により電子計算機の結合を行うもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)対象業務は今後、随時拡大予定とあるが、今回は、今後拡大予定の業務まで包括的に対象にして諮問しているということか。
    (担当課)そのとおりである。
    (委員)申請者等の情報は、サービス事業者のサーバに内容が把握できる状態で残るか。
    (担当課)申請書等の切り取った部分については、テキストとして残るが、申請書全体の情報ではない。通信回線においては、画像の分割、暗号化、シャッフルによりセキュリティが確保されている。
    (委員)サービス事業者のサーバに送信したデータが残るのであれば、どのように処理をするのか。その確認はどのようにするのか。
    (会長)ご指摘の点は、非常に重要なものであるため、次回審議会で報告をしてもらい、そこで諮問事案の可否について決議したい。なお、サービス事業者を選ぶ基準のうち、特にセキュリティの面について教えてもらいたい。
第6 電子計算機の結合について(令和3年1月15日付け岐阜市子若第629号で諮問のあった件)(子ども未来部子ども・若者総合支援センター)
  1. 概要
    自治体間及び児童相談所・市町村間において要保護児童等の情報共有を行うため、国が令和3年度から運用を開始する要保護児童等に関する情報共有システムの本市への導入に当たり、子ども未来部子ども・若者総合支援センターと厚生労働省との間で通信回線により電子計算機の結合を行うもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)これによる主なメリットは何か。
    (担当課)情報共有が容易になり、要保護児童等への必要な対応が速やかに行うことができるようになることである(初動や引継ぎにメリット)。
    (委員)システムに記録された情報は、いつまで残るか。
    (担当課)データは、過去のものも含めて蓄積される。
    (委員)閲覧制限について教えてもらいたい。
    (担当課)児童相談所は、管内の市町村の情報は閲覧できる。市町村は当該市町村の情報であれば児童相談所の情報は閲覧できる。また、市町村間では通常は閲覧できず、情報を保有する側が特定の市町村に対して閲覧制限を解除しないと他の市町村では閲覧できない。
    (委員)電子計算機の結合により利用される保有個人情報を見ると、相談があった案件の概要しか分からないが、システムに記録されるのは当該情報のみか。
    (担当課)現時点で国が定める登録の必須項目であり、今回は、この必須項目のみ、最低限の情報を登録することを考えている。
  3. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第7 保有個人情報の提供について(令和3年1月15日付け岐阜市子若第629号の2で諮問のあった件)(子ども未来部子ども・若者総合支援センター)
  1. 概要
    国が運用する要保護児童等に関する情報共有システムに情報を登録するため、厚生労働省に、子ども未来部子ども・若者総合支援センターが保有する要保護児童等に関する情報を提供するもの
  2. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
会議録(全文)の有無
有(詳細は、事務局へお問合せください)

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