第4回岐阜市個人情報保護審議会(令和2年12月4日)

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ページ番号1007463  更新日 令和3年8月31日

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開催日時
令和2年12月4日(金曜)午前10時00分から11時30分まで
開催場所
岐阜市役所西別館3階 第1・第2会議室
議題
  1. 個人情報ファイルの保有について(消防本部指令課)
  2. 保有個人情報の提供について)(財政部税制課、まちづくり推進部住宅課)
  3. 本市の債権徴収事務に関する情報の共有及び収集について(財政部納税課)
  4. アンケート調査のための住民基本台帳に登録されている個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(行政部行政課)
出席委員
池田 紀子(弁護士)
立石 直子(岐阜大学 地域科学部 准教授)
鈴木 雅雄(岐阜人権擁護委員協議会 常務委員(弁護士))
堀 智子(岐阜山県保護区保護司会 理事)
堀江 等(岐阜市民生委員/児童委員協議会 会長)
後藤 東洋士(岐阜市自治会連絡協議会 会長)
一川 哲志(株式会社岐阜新聞社 論説委員長)
平田 亨(公募委員)
松崎 淑子(公募委員)
会議の公開の可否
(非公開理由等)
公開
傍聴者数
0人
審議概要
第1 個人情報ファイルの保有について(令和2年11月19日付け岐阜市消指第78号で諮問のあった件)(消防本部指令課)
  1. 概要
    聴覚障がい者等が保有する携帯通信端末のインターネット機能を利用して通報用Webサイトから消防機関への緊急通報を行うことができる「岐阜市消防本部Net119緊急通報システム」の運用を開始するに当たり、当該システムの専用端末等に利用者の氏名、住所等の個人情報を個人情報ファイルとして保有するもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)保有する情報として性別は必要か。
    (担当課)性別は国の共通仕様に含まれており、救急の際にも必要になるため保有するものである。
    (委員)Net119は申請をしていないと利用できないのか。
    (担当課)誤報やなりすましへの対策として利用登録制としている。
    (委員)障害を有する者とは何かの認定を必要とするのか。
    (担当課)登録理由を申請時に自己申告していただく。障がい者手帳の有無についてまで確認するものではない。
    (委員)保有する情報はどのように消去するのか。
    (担当課)書類は廃止申請を受けてから1年間保存した後シュレッダーにより廃棄する。映像データも削除する。
    (委員)Net119より消防指令システムへの登録情報が限定されているのはなぜか。
    (担当課)消防指令システムを運用する上での必要最小限の個人情報のみ登録しており、その他の情報はNet119により確認するものである。
    (委員)市外でも利用できるのか。
    (担当課)利用できるが、利用者がいる地域の業者と岐阜市の業者間で相互接続がされているか同一業者であれば、直接その地域の消防本部へ連絡が入り、そうでなければ、岐阜市消防本部に連絡が入る。
  3. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第2 保有個人情報の提供について(令和2年11月30日付け岐阜市財税第122号で諮問のあった件)(財政部税制課、まちづくり推進部住宅課)
  1. 概要
    市が過去に買収した土地の所有権移転登記に係る手続を行うため、岐阜地方法務局に、財政部税制課が保有する当該土地に係る固定資産税納税義務者(登録事項)証明書を提供するもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)税制課から住宅課への情報の提供については、目的外利用に当たらないか。
    (担当課)住宅課は税制課から岐阜地方法務局への情報の提供のために経由するのみである。
    (委員)委託事業者へ個人情報を提供すると思うが、個人情報の管理に係る取り決めはしているか。
    (担当課)している。
  3. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第3 本市の債権徴収事務に関する情報の共有及び収集について(令和2年11月27日付け岐阜市財納第38号で諮問のあった件)(財政部納税課)
  1. 概要
    各実施機関が保有する債務者に関する情報を実施機関内で利用し、又は他の実施機関に対し提供するとともに、他の市町村、民間事業者等に対し債務者に関する情報について照会し、当該情報を取得すること(以下「本件利用・提供等」という。)について個人情報保護審議会の意見を聴くもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)本件利用・提供等の対象としている情報について、全て本件利用・提供等をするのか。
    (担当課)各債権を徴収する事務の担当部署に確認の上、必要と考える情報を記載しているが、記載する情報全てではなく、それぞれ必要性を判断して本件利用・提供等をする。
    (委員)金融機関の口座情報等は、納税課が金融機関に照会して提供を受けた情報を本件利用・提供等するのか。
    (担当課)本人から提供を受けた情報のみである。
    (委員)同意書はどのような場面で取得するのか。また、本人はどのように本件利用・提供等をしてもよいとする個人情報を選択するのか。
    (担当課)納付相談時や生活困窮状況の確認の際に同意書を取得することを想定している。同意書に記載の個人情報の項目のうち利用・提供等を希望しないものについては、項目を二重線で抹消し、本人の訂正印を押印いただく予定である。
    (委員)本件利用・提供等を実施する基準は設けるのか。
    (担当課)どのような場合に本件利用・提供等をするのかは各債権を徴収する事務の担当部署で判断する。
    (委員)取得した個人情報の使用期間等の取扱いについて取り決めはあるか。
    (担当課)債権回収の目的が達成された後破棄するものである。
    (委員)各債権についてそれぞれ同意書を取得するのか。
    (担当課)そのとおりである。
  3. 議決
    下記留意事項を遵守し、本件利用・提供に係る個人情報の保護について、十分に配慮することを条件として、適当なものと認める旨の決議がなされた。
    (留意事項)
    • 本件利用・提供等を行う基準を明確にすること。
    • 同意書の内容について債務者が理解し、同意するか否かを判断できるよう、丁寧な説明を実施すること。
    • 取得した個人情報の利用期間及び保存期間について必要最小限のものとし、適正な管理を徹底すること。
第4 アンケート調査のための住民基本台帳に登録されている個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(令和2年11月27日付け岐阜市行政第130号で諮問のあった件)(行政部行政課)
  1. 概要
    アンケート調査のための住民基本台帳に登録されている個人情報の利用目的以外の目的のための利用について、個人情報保護審議会の包括的な承認に基づいて利用を行うことに関し、同審議会の意見を聴くもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)個人情報の管理・廃棄方法、委託事業者との情報のやり取りの方法等についてチェックシートを作成してはどうか。
    (担当課)作成することとしたい。
    (委員)審議会において、どういう情報を収集するのか等アンケート調査の内容の確認ができなくなることについてどう考えるか。
    (担当課)アンケートに回答いただき取得する情報については、本人の同意があるため問題はないと考えるが、アンケートの内容が適切であるかについては、チェックシートに収集禁止情報についての取得をしていないか等の確認事項を設けることとしたい。判断に迷う案件については今後も審議会に諮問させていただきたい。
  3. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
会議録(全文)
の有無
有(詳細は、事務局へお問合せください)

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