第4回情報公開検討委員会 議事概要

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ページ番号1006905  更新日 令和3年8月31日

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第4回 岐阜市産業廃棄物不法投棄問題に係る情報公開検討委員会 会議概要

平成16年7月29日 10時30分~ 4-1会議室にて
小野﨑助役、経営管理部長、行政管理部長、総括審議監、環境事業部長、人・自然共生部長、工事検査室長、産業廃棄物特別対策審議監、行政室長、公共建築室長ほか

1.委員長あいさつ

本日は、委員会として、今後の情報公開の基準、情報公開請求に対する対応、インターネット等による情報公開等について、まとめの協議をしていただき、その後報告書に盛り込む内容など原案を検討したい。
今日まとめた内容で、産業廃棄物不法投棄対策本部会議に諮り、最終決定とする。

2.事案に係る情報公開基準について

本事案が市民生活に多大な影響を及ぼす問題であることに鑑み、これらに係る情報は、市民の知る権利を十分に尊重するとともに、行政の透明性を確保するため、岐阜市情報公開条例第5条の2の規定により原則公開とし、また、条例第6条第1項第3号のただし書及び条例第6条の2の規定を適用するなどして、できる限り公開の方向で対応することを基本方針とする。
しかし、意思決定過程における情報や個人情報等は除く。

3.事案に係る情報公開請求に対する対応

今後の情報公開請求に対する対応は、今回の新基準により、公開又は非公開の決定をすることになるが、新しい基準によりがたい場合は、本委員会の合議を経て決定する。

4.インターネット等による情報公開

産業廃棄物の不法投棄や不適正処理の抑止や、再発防止を図るため、不適正処理を行っている業者等に対する行政処分や行政指導等の情報を報道発表するとともにホームページに掲載する。

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