第2回情報公開検討委員会 議事概要

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ページ番号1006903  更新日 令和3年8月31日

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第2回 岐阜市産業廃棄物不法投棄問題に係る情報公開検討委員会 会議概要

平成16年7月15日 10時00分~ 4-1会議室にて
小野﨑助役、市長公室長、行政管理部長、総括審議監、環境事業部長、人・自然共生部長、産業廃棄物特別対策審議監、行政室長、公共建築室長ほか

1.委員長あいさつ

前回の委員会において、積極的な公開にむけて、1.善商の椿洞地内に関する情報、2.善商の椿洞以外に関する情報、3.産業廃棄物全般に関する情報の3つに区分して検討することとしたが、今回の不法投棄事案は、市民生活に多大な影響がある問題であり、市民と行政の透明性を確保することが重要であるので、積極的な公開に向けて、更に検討を深めていきたい。

2.産業廃棄物不法投棄問題に係る公開基準について

産廃問題に係る公開対象文書を「行政処分関連文書」、「措置命令等に関する回答文書」、「行政指導関連文書」、「マニフェスト」の4つに分類し、それぞれについて1.善商の椿洞地内に関する情報、2.善商の椿洞以外に関する情報、3.産業廃棄物全般に関する情報、の3つの区分により、公開基準を検討した。
今後の情報公開の基準として、第5条の2の規定(公文書の開示義務)を適用して公開するのか、第6条第1項第3号のただし書きの規定により公開とするか、第6条の2の規定により公開とするのか、どれが妥当なのか、また、法人情報として、第6条第1項第3号本文により一部公開とする場合の対象情報などについて議論、検討した。
4つに分類した文書について、上記のように順次検討したが、「行政指導関連文書」と「マニフェスト」については次回に検討することになり、意見集約には至らなかった。
次回には、上記継続課題の検討に加え、

  • インターネット等による定期的な情報公開
  • 個々の情報公開請求事案への対応

なども検討し、委員会としての意見をまとめ、岐阜市産業廃棄物不法投棄対策本部会議に諮って最終決定をしていく。

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