第3回情報公開検討委員会 議事概要

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ページ番号1006904  更新日 令和3年8月31日

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第3回 岐阜市産業廃棄物不法投棄問題に係る情報公開検討委員会 会議概要

平成16年7月21日 9時00分~ 4-1会議室にて
小野﨑助役、市長公室長、経営管理部長、行政管理部長、総括審議監、環境事業部長、人・自然共生部長、産業廃棄物特別対策審議監、行政室長、公共建築室長ほか

1.委員長あいさつ

前回に引き続きの産業廃棄物不法投棄問題に係る情報公開の基準について、今日は、行政指導関連文書、マニフェストについて検討いただき、時間があればインターネット等による公開のあり方、また個々の情報公開事案への対応等について協議いただきたい。

2.産業廃棄物不法投棄問題に係る公開基準について

第2回検討委員会に引き続き、行政処分関連文書、措置命令等に対する回答文書、行政指導関連文書、マニフェストの公開の基準について、岐阜市情報公開条例の規定に照らし検討した。
行政指導にかかる文書については、岐阜市行政手続条例の行政指導にかかる規定との関連について確認をするとともに、善商の椿洞に関する情報、善商の椿洞以外に関する情報、産業廃棄物全般に関する情報の取扱いを検討した。前回と同様、今後の情報公開の基準として、第5条の2の規定を適用して公開するのか、第6条第1項第3号のただし書きの規定により公開とするのか、また、6条の2の規定により公開するのか、いずれが妥当なのか、また、法人情報として、第6条第1項第3号により一部非公開とする場合はどのような場合なのかなど議論、検討した。その中で、行政指導の態様(口頭指導、文書による指導)による取扱いについても議論、検討した。
マニフェストについては、善商に係るものは、現在、警察の捜査中であり、また市としても排出事業者の責任について調査過程にあるため、非公開としているが、公開の是非について議論、検討した。
次回までに、産業廃棄物への対応は、広域的な側面もあるため、県の対応と整合性を図る必要があるとの認識から、その対応等について確認することとした。
次回は、公開基準の最終的なまとめと、インターネット等による定期的な情報公開と今後の個々情報公開請求事案への対応について検討することとした。

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