鳥獣飼養

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ページ番号1005964  更新日 令和4年5月17日

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岐阜県事務処理の特例に関する条例により、平成24年度から岐阜市が鳥獣飼養登録申請の窓口となりました。

鳥獣飼養登録について

岐阜県知事の捕獲許可を受けて捕獲した鳥獣のうち、狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとする方は飼養登録を行ってください。

  • 申請書名:鳥獣飼養登録申請書(様式第7号)
  • 提出時期:捕獲許可の有効期間が満了後、30日以内

飼養登録更新手続について

飼養登録有効期間は1年です。
(有効期間満了後、引き続き飼養しようとする方は満了前に更新手続きを行って下さい。)

申請書名:鳥獣飼養登録有効期間更新申請書(様式第9号)

その他の手続について

飼養登録後に以下に該当する事例が生じた場合は手続が必要です。

  申請書名 事例 提出時期
1

登録鳥獣譲受(引受)届(様式第8号)

登録鳥獣の譲受(引受)

発生日から30日以内

2 住所等変更届(様式第16号) 住所等の変更

発生日から2週間以内

3

鳥獣飼養登録票
亡失届出書・再交付申請書(様式第17号)

登録票の亡失・再交付 遅滞なく
4

鳥獣飼養登録票の返納届

登録票の返納

(鳥獣の亡失:例 逃死亡)

返納事由の発生日から20日以内

5

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する手数料の免除・減免申請書

手数料の免除・減免  

岐阜市手数料徴収条例(第2条、別表第4)

34 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

法第19条第1項に規定する鳥獣の飼養の登録

鳥獣飼養登録手数料

1件につき 3,400円
法第19条第5項に規定する鳥獣の飼養の登録の更新

鳥獣飼養登録更新手数料

1件につき 3,400円
法第19条第6項に規定する鳥獣の飼養の登録に係る登録票の再交付

鳥獣飼養登録再交付手数料

1件につき 3,400円

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このページに関するお問い合わせ

畜産課
〒502-0801 岐阜市椿洞776-4 岐阜市畜産センター公園ビジターハウス2階
電話番号:058-232-8053 ファクス番号:058-232-3201

畜産課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。