企業立地促進助成金の交付までの手続き

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ページ番号1012132  更新日 令和3年9月30日

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助成事業者指定申請

助成金の交付を受けるには、「企業立地促進助成事業者」としての指定を受けることが必要です。
操業開始後90日以内に、指定申請に必要な書類をご提出下さい。

申請に必要な書類

  • 企業立地促進助成事業者指定申請書
  • 法人の登記事項証明書
  • 定款
  • 同意書
  • 誓約書

各種様式は下記のとおりです。

施設の設置形態により必要な書類が異なります。
上記に加え、下記の書類を提出してください。

施設を建設・購入する場合

  • 土地・建物・償却資産の取得契約書の写し(注)
  • 土地・建物の登記事項証明書(原本)
  • 施設内の建物の配置図
  • 建築基準法の規定による検査済証の写し

(注)「償却資産の取得契約書の写し」については、「企業立地促進助成事業者指定申請書」の「3 事業費の内訳」に記載したもの全てを提出してください。また、助成金の対象となる償却資産が特定できるように契約額だけでなく、内訳が分かるようにしてください。申請後、各契約について実際に支払ったことが分かる資料を確認させていただきます。予めご了承ください。

施設を賃借する場合

  • 賃貸借契約書の写し

助成金交付申請

必要事項に記入いただき、交付申請に必要な書類をご提出下さい。
なお、助成金交付時期になりましたら、企業立地推進課から申請書類をお送りします。

申請に必要な書類

  • 企業立地促進助成金交付申請書
  • 市税の完納証明書又は納税証明書
  • 賃借に要する経費を証する書類(施設を賃借する場合) など

様式は次のとおりです。

初回助成金の交付を受ける場合には、上記に加え下記の書類を提出してください。

  • 償却資産の課税台帳の写し
  • 操業開始後6カ月時点での社員名簿

その他の手続き

助成金の交付を受ける期間に、「企業立地促進助成事業者指定申請書」の記載内容に変更が生じた場合は、すみやかに「申請事項等変更届」をご提出下さい。なお、市税の滞納や操業を休止・廃止したとき等は、助成金の交付を受けることはできません。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

様式は次のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

企業立地推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-265-3989 ファクス番号:058-265-2218

企業立地推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。