自動車リサイクル法関係申請手続き案内

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ページ番号1006098  更新日 令和8年8月28日

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引取業者登録・フロン類回収業者登録・解体業許可・破砕業許可申請書等

使用済自動車(※)を引き取ったり、使用済自動車からフロン類を回収したり、使用済自動車を解体や破砕(圧縮・せん断を含みます。)をする場合は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に定める条件を満たしたうえで、管轄する都道府県知事等(岐阜市の場合は岐阜市長)から必要な登録・許可を受けなければなりません。
※使用済自動車とは、走らせること以外も含めた使用を終えた自動車(一部除く)のことで、自動車リサイクル法により廃棄物として扱われるものの、通常の廃棄物とは異なる規制がなされています。

また、登録・許可を受けた範囲で使用済自動車を取り扱った場合は、情報管理センターに報告しなければなりません。詳しくは「自動車リサイクルシステム」のページにあるマニュアル等をご覧ください。

なお、岐阜市内の事業者は、登録を受けた内容や許可を受けた事項を変更した場合(※)または事業を廃止した場合などは、その日から30日以内に岐阜市へ届出書を提出してください。
※破砕業の事業の範囲の変更許可にあたる場合は変更許可を受けなければなりません。

申請等に係る氏名欄における旧姓使用について

環境省環境再生・資源循環局が所管する一部法律及びこれらの法律に基づく政省令等の規定(他の省庁が主管する規定を除く。)に基づく申請等については、旧姓を記載することができます。

詳細は、以下の通知をご確認ください。

申請書等への併記について

旧姓を併記する場合は、申請者等の氏名欄において、旧姓を括弧書きするなどの方法により記載してください。

(例)岐阜太郎が環境太郎に改姓した場合:環境〔岐阜〕太郎

登録・許可事業者の皆様へ

使用済自動車の再資源化等に関する法律が一部改正され、令和6年4月1日に施行されました。

改正内容は以下のとおりです。

  • 引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は、インターネット上で標識の記載事項を閲覧に供しなければならない。
  • 上記違反者は10万円以下の過料に処する。

ただし、常時雇用する従業員の数が5人以下である事業者及び、自ら管理するウェブサイトを有していない事業者は除きます。

引取業・フロン類回収業者の登録関係

新規・更新の登録申請する場合

登録内容を変更する場合

事業を廃止した場合など

解体業・破砕業許可関係

新規・更新の許可申請をする場合

破砕業の事業の範囲の変更の許可申請する場合

許可事項を変更する場合(破砕業の事業の範囲の変更を除く)

事業を廃止した場合など

登録・許可申請手数料

種類 新規 更新 事業範囲変更
引取業

4,000円

3,000円

フロン類回収業

5,000円

4,000円

解体業

78,000円

70,000円

破砕業

84,000円

77,000円

67,000円

令和8 年9 月30 日までは、岐阜市収入証紙で納付してください。岐阜市収入証紙は岐阜市役所庁舎内の十六銀行岐阜支店(午前9 時~午後3 時)にて購入できます。

令和8 年10 月1 日以降は納付方法が変わりますので、事前に産業廃棄物指導課審査係(058-214-2170)へお問い合わせください。

※破砕業の事業の範囲の変更に係る申請手数料は、平成30年4月から67,000円となりました。

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。