引取業者廃業届出書 フロン類回収業者廃業届出書 解体業廃業届出書 破砕業廃業届出書
概要
岐阜市内の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は、その事業を廃止した場合などは、その日から30日以内に岐阜市に届出書を提出してください。
提出書類等
提出書類
提出時に必要な書類(届出書等)は、次のチェックシートをご確認ください。
申請書等の様式は以下からダウンロードしてご活用ください。
※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。
備考
- 廃止した事業の許可証などを添付して提出してください。
- 相続などにより、登録・許可を受けた事業者ではない方が提出される場合は、その内容が確認できる公的書面を求めることがあります。
提出方法
オンライン申請、持参または郵送で提出してください。
持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合、返送先を記載し、返信用郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)
オンライン申請は下記のリンク先をご覧ください。 ※注意事項を必ずお読みください。
提出先・お問い合わせ先
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
根拠法令
使用済自動車の再資源化等に関する法律
申請書等
引取業者廃業届出書
※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。
フロン類回収業者廃業届出書
※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。
解体業廃業届出書
※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。
破砕業廃業届出書
※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119