引取業者廃業届出書 フロン類回収業者廃業届出書 解体業廃業届出書 破砕業廃業届出書

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ページ番号1006120  更新日 令和3年11月5日

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概要

岐阜市内の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は、その事業を廃止した場合などは、その日から30日以内に岐阜市に届出書を提出してください。

提出書類等

提出書類

提出時に必要な書類(届出書等)は、次のチェックシートをご確認ください。

申請書等の様式は以下からダウンロードしてご活用ください。

※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。

備考

  • 廃止した事業の許可証などを添付して提出してください。
  • 相続などにより、登録・許可を受けた事業者ではない方が提出される場合は、その内容が確認できる公的書面を求めることがあります。

提出方法

提出先まで持参または郵送で1部提出してください。
提出書類の控えが必要な場合は2部提出してください。
提出書類の控えの郵送を希望される場合は、返信用封筒に必要な郵便切手を貼付して、提出していただければ郵送いたします。

提出先・お問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

根拠法令

使用済自動車の再資源化等に関する法律

申請書等

引取業者廃業届出書

※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。

フロン類回収業者廃業届出書

※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。

解体業廃業届出書

※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。

破砕業廃業届出書

※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。