自動車リサイクル法に基づく登録・許可事業者リスト
自動車リサイクル法に基づき、関連事業(引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業)を行おうとする事業者は、県知事等の登録及び許可が必要です。事業を行う場所が岐阜市内の場合は、岐阜市長の登録及び許可が必要です。
(令和7年4月1日現在)
事業者リスト
登録
許可
登録簿
関連リンク
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一般社団法人 自動車再資源化協力機構(外部リンク)
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自動車リサイクルシステム(外部リンク)
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公益財団法人 自動車リサイクル促進センター(外部リンク)
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一般社団法人 日本自動車リサイクル機構(外部リンク)
岐阜県の状況については下記のページを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119