自動車リサイクル法に基づく登録・許可事業者リスト

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006097  更新日 令和6年4月4日

印刷大きな文字で印刷

自動車リサイクル法に基づき、関連事業(引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業)を行おうとする事業者は、県知事等の登録及び許可が必要です。事業を行う場所が岐阜市内の場合は、岐阜市長の登録及び許可が必要です。

(令和6年4月1日現在)

事業者リスト

登録

許可

関連リンク

岐阜県の状況については下記のページを参照してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。