解体業(許可・許可の更新)申請書 破砕業(許可・許可の更新)申請書 破砕業の事業の範囲の変更許可申請

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ページ番号1006118  更新日 令和6年3月29日

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概要

岐阜市内において、使用済自動車の解体または破砕(圧縮・せん断を含みます。)を行う場合は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、岐阜市長の許可を受けなければなりません。
※自動車リサイクル法に定められた条件(申請者の能力や資金力等)を満たしていない場合は、許可を受けることができません。

また、破砕業の事業範囲を変更する(破砕前処理業から破砕業に変更する)などの場合は、破砕業の事業の範囲の変更許可を受けなければなりません。

さらに、許可を受けた事項(破砕業の事業の範囲を除きます。)を変更した場合などは、30日以内に岐阜市長へ届出書を提出しなければなりません。詳しくは「引取業変更届出書 フロン類回収業変更届出書 解体業変更届出書 破砕業変更届出書」または「引取業廃業届出書 フロン類回収業廃業届出書 解体業廃業届出書 破砕業廃業届出書」のページをご覧ください。

なお、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行(令和元年12月14日施行)により、次の対応を行っておりますのでご留意ください。

  • 誓約書の様式を変更し、最新の様式を掲載しました。
    ※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書の添付を不要としました。ただし、審査に必要な範囲で、診断書等の提出を求めることがあります。

許可申請の種類

新規

初めて申請する場合や許可の有効期間の満了後に申請する場合です。

更新

  • 破砕業・解体業の許可の有効期間は、許可を受けた日から原則5年間です。
  • 許可の有効期間の満了後も、許可の継続を希望する場合は、許可の有効期間の満了の日の2か月くらいまでに更新申請してください。
  • 許可の有効期間の満了後の申請は、新規申請となります。あらためて許可を受けるまで、解体業・破砕業は行えませんので、更新申請の時期には十分注意してください。

事業の範囲の変更

許可を受けた後、破砕前処理業から破砕業に変更する場合などは、事業の範囲の変更許可申請し、その変更について許可を受けなければなりません。

許可を受けるまでの手続き

事前相談(新規または事業の範囲の変更の場合)

事業計画書、収支見積書などを作成できるよう、十分検討いただき、あらかじめ相談日時の予約のうえお越しください。

  • ※実りのある相談となるよう、相談日時の予約をお願いしています。その際、相談の概要をお聞きします。
  • ※施設を設置する場合は、自動車リサイクル法以外の法律の規制を受けることがありますので、許可申請する場合は、十分に検討してください。

許可申請

電話予約のうえお越しください。

審査・許可等の処分

書類の審査および事業場等の現地確認を行い、許可の基準に適合している場合は、許可します。なお、現地確認等の際に、提出書類以外の事業を開始するにあたって準備すべき書類などを確認します。

提出書類等

提出書類

提出時に必要な書類(申請書等)は、次のチェックシートをご確認ください。

様式は下記の申請書等からダウンロードしてご活用ください。

※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。

備考

必要な書類および記入例等を十分確認して対応してください。

許可申請手数料

解体業

新規:78,000円
更新:70,000円

破砕業

新規:84,000円
更新:77,000円
事業の範囲の変更許可:67,000円
※破砕業の事業の範囲の変更にかかる申請手数料は、平成30年4月から67,000円となりました。

納入方法

岐阜市収入証紙での納入となります。岐阜市収入証紙は十六銀行岐阜市役所支店(午前9時~午後3時)又はヤマザキショップ岐阜市役所店(午前8時~午後6時)にて購入できます。

提出方法

提出先まで持参またはオンライン申請で提出してください。
持参の場合、2部提出してください。1部は控えとして受付後に返却します。
新しい許可証を郵送で受け取ることを希望される場合は、返送先を記載し、返信用郵便切手を貼付した返信用封筒を提出時に持参してください。

オンライン申請は下記のリンク先をご覧ください。 ※注意事項を必ずお読みください。

提出先・お問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

根拠法令

使用済自動車の再資源化等に関する法律

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。