解体業(許可・許可の更新)申請書 破砕業(許可・許可の更新)申請書 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書
概要
岐阜市内において、使用済自動車の解体または破砕(圧縮・せん断を含みます。)を行う場合は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、岐阜市長の許可を受けなければなりません。
※自動車リサイクル法に定められた条件(申請者の能力や資金力等)を満たしていない場合は、許可を受けることができません。
また、破砕業の事業範囲を変更する(破砕前処理業から破砕業に変更する)などの場合は、破砕業の事業の範囲の変更許可を受けなければなりません。
さらに、許可を受けた事項(破砕業の事業の範囲を除きます。)を変更した場合などは、30日以内に岐阜市長へ届出書を提出しなければなりません。詳しくは「引取業変更届出書 フロン類回収業変更届出書 解体業変更届出書 破砕業変更届出書」または「引取業廃業届出書 フロン類回収業廃業届出書 解体業廃業届出書 破砕業廃業届出書」のページをご覧ください。
許可申請の種類
新規
初めて申請する場合や許可の有効期間の満了後に申請する場合です。
更新
- 破砕業・解体業の許可の有効期間は、許可を受けた日から原則5年間です。
- 許可の有効期間の満了後も、許可の継続を希望する場合は、許可の有効期間の満了の日の2か月前を目途に更新申請してください。
- 許可の有効期間の満了後の申請は、新規申請となります。改めて許可を受けるまで、解体業・破砕業は行えませんので、更新申請の時期には十分注意してください。
事業の範囲の変更
許可を受けた後、破砕前処理業から破砕業に変更する場合などは、事業の範囲の変更許可申請し、その変更について許可を受けなければなりません。
許可を受けるまでの手続き
事前相談(新規または事業の範囲の変更の場合)
事業計画書、収支見積書などを作成できるよう、十分検討いただき、あらかじめ相談日時の予約のうえお越しください。
- ※実りのある相談となるよう、相談日時の予約をお願いしています。その際、相談の概要をお聞きします。
- ※施設を設置する場合は、自動車リサイクル法以外の法律の規制を受けることがありますので、許可申請する場合は、十分に検討してください。
許可申請
電話予約のうえお越しください。
審査・許可等の処分
書類の審査および事業場等の現地確認を行い、許可の基準に適合している場合は、許可します。
提出書類
提出時に必要な書類(申請書等)は、次のチェックシートをご確認ください。
※令和8年4月1日より、登記事項証明書の添付が不要となりました。
許可申請手数料
解体業
新規:78,000円
更新:70,000円
破砕業
新規:84,000円
更新:77,000円
事業の範囲の変更許可:67,000円
納入方法
オンライン決済または納入通知書による納付となります。手数料納付にあたって、事前に申請予約が必要です。
事前に「手数料納付の手引き」をご確認のうえ、該当するフォームより申請予約を行ってください。
※オンライン申請を選択された場合でも、手数料納付にあたっては、別途申請予約が必要です。
提出方法
提出先まで持参またはオンライン申請で提出してください。
持参の場合、2部提出してください。1部は控えとして受付後に返却します。
新しい許可証を郵送で受け取ることを希望される場合は、返送先を記載し、郵便切手を貼付した返信用封筒を提出時に持参してください。
オンライン申請は下記のリンク先をご覧ください。 ※注意事項を必ずお読みください。
提出先・お問い合わせ先
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
根拠法令
使用済自動車の再資源化等に関する法律
申請書等
解体業(許可・許可の更新)申請書
※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。
破砕業(許可・許可の更新)申請書
※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。
破砕業の事業の範囲の変更許可申請書
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119
