引取業者変更届出書 フロン類回収業者変更届出書 解体業変更届出書 破砕業変更届出書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006119  更新日 令和6年3月29日

印刷大きな文字で印刷

概要

岐阜市内の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は、登録・許可を受けた事項に変更があった場合は、その日から30日以内に岐阜市長へ届出書を提出しなければなりません。
※破砕業の事業の範囲を変更する場合は、届出書の提出ではなく、変更する前に許可を受けなければなりません。詳しくは「解体業(許可・許可の更新)申請書 破砕業(許可・許可の更新)申請書 破砕業の事業の範囲の変更許可申請」のページをご覧ください。

届出書を提出すべき変更とは、法人の名称、事業所、役員などの変更です。詳しくは「提出書類等」をご確認ください。

なお、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行(令和元年12月14日施行)により、次の対応を行っておりますのでご留意ください。

  • 誓約書の様式を変更し、最新の様式を掲載しました。
    ※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書の添付を不要としました。ただし、審査に必要な範囲で、診断書等の提出を求めることがあります。

提出書類等

提出書類

提出時に必要な書類(届出書等)は、次のチェックシートをご確認ください。

届出書等の様式は下記の申請書等からダウンロードしてご活用ください。

※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。

備考

変更内容が確認できる書類を添付しなければなりません。必要な書類を十分に確認して対応してください。

提出方法

オンライン申請、持参または郵送で提出してください。
持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合、返送先を記載し、返信用郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)

書き換えが生じた許可証等を郵送で受け取ることを希望される場合は、上記と同様の返信用封筒を提出時に持参または同封してください。

オンライン申請は下記のリンク先をご覧ください。 ※注意事項を必ずお読みください。

提出先・お問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

根拠法令

使用済自動車の再資源化等に関する法律

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。