引取業者(登録・登録の更新)申請書 フロン類回収業者(登録・登録の更新)申請書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006117  更新日 令和4年8月30日

印刷大きな文字で印刷

概要

岐阜市内において、使用済自動車の引取りまたは使用済自動車からフロン類の回収を行う場合は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、岐阜市長の登録を受けなければなりません。

また、その登録を受けた事項を変更した場合などは、30日以内に届出書を岐阜市に提出しなければなりません。詳しくは「引取業変更届出書 フロン類回収業変更届出書 解体業変更届出書 破砕業変更届出書」または「引取業廃業届出書 フロン類回収業廃業届出書 解体業廃業届出書 破砕業変更届出書」のページをご覧ください。

なお、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行により、令和元年12月14日から誓約書の様式が新しくなりましたのでご注意ください(最新の様式を掲載しています。)。

登録申請の種類

新規

初めて申請する場合や登録の有効期間の満了後に申請する場合です。

更新

  • 引取業・フロン回収業の登録の有効期間は、登録を受けた日から原則5年間です。
  • 登録の有効期間の満了後も、登録の継続を希望する場合は、登録の有効期間の満了の日の1か月前くらいまでに更新申請してください。
  • 登録の有効期間の満了後の申請は、新規申請となります。あらためて登録を受けるまで、引取業・フロン回収業は行えませんので、更新申請の時期には十分注意してください。

提出書類等

提出書類

提出時に必要な書類(申請書等)は、次のチェックシートをご確認ください。

また、様式は下記の申請書等からダウンロードしてご活用ください。

※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。

備考

必要な書類および記入例等を十分確認して対応してください。

登録申請手数料

引取業

新規:4,000円
更新:3,000円

フロン類回収業

新規:5,000円
更新:4,000円

納入方法

岐阜市収入証紙での納入となります。岐阜市収入証紙は十六銀行岐阜市役所支店(午前9時~午後3時)又はヤマザキショップ岐阜市役所店(午前8時~午後6時)にて購入できます。

提出方法

提出先まで持参し、1部提出してください。
提出書類の控えが必要な場合は、2部提出してください。
登録が証明された証の郵送を希望される場合は、A4サイズの用紙が入る返信用封筒に必要な郵便切手を貼付して、提出していただければ郵送いたします。ただし、郵便事故の恐れがあるため、記録が残る方法以外の発送はお断りしていますので、通常の郵便料金に加え、簡易書留などで発送できるような郵便切手を貼付してください。

提出先・お問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

根拠法令

使用済自動車の再資源化等に関する法律

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。