引取業者(登録・登録の更新)申請書 フロン類回収業者(登録・登録の更新)申請書
概要
岐阜市内において、使用済自動車の引取りまたは使用済自動車からフロン類の回収を行う場合は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、岐阜市長の登録を受けなければなりません。
また、その登録を受けた事項を変更した場合などは、30日以内に届出書を岐阜市に提出しなければなりません。詳しくは「引取業変更届出書 フロン類回収業変更届出書 解体業変更届出書 破砕業変更届出書」または「引取業廃業届出書 フロン類回収業廃業届出書 解体業廃業届出書 破砕業廃業届出書」のページをご覧ください。
なお、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行により、令和元年12月14日から誓約書の様式が新しくなりましたのでご注意ください(最新の様式を掲載しています。)。
登録申請の種類
新規
初めて申請する場合や登録の有効期間の満了後に申請する場合です。
更新
- 引取業・フロン回収業の登録の有効期間は、登録を受けた日から原則5年間です。
- 登録の有効期間の満了後も、登録の継続を希望する場合は、登録の有効期間の満了の日の1か月前くらいまでに更新申請してください。
- 登録の有効期間の満了後の申請は、新規申請となります。あらためて登録を受けるまで、引取業・フロン回収業は行えませんので、更新申請の時期には十分注意してください。
提出書類等
提出書類
提出時に必要な書類(申請書等)は、次のチェックシートをご確認ください。
また、様式は下記の申請書等からダウンロードしてご活用ください。
※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。
備考
必要な書類および記入例等を十分確認して対応してください。
登録申請手数料
引取業
新規:4,000円
更新:3,000円
フロン類回収業
新規:5,000円
更新:4,000円
納入方法
岐阜市収入証紙での納入となります。岐阜市収入証紙は十六銀行岐阜市役所支店(午前9時~午後3時)又はヤマザキショップ岐阜市役所店(午前8時~午後6時)にて購入できます。
提出方法
提出先まで持参またはオンライン申請で提出してください。
持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
新しい登録通知書を郵送で受け取ることを希望される場合は、返送先を記載し、返信用郵便切手を貼付した返信用封筒を提出時に持参してください。
オンライン申請は下記のリンク先をご覧ください。 ※注意事項を必ずお読みください。
提出先・お問い合わせ先
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
根拠法令
使用済自動車の再資源化等に関する法律
申請書等
引取業者(登録・登録の更新)申請書
※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。
フロン類回収業者(登録・登録の更新)申請書
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119