心身障害者扶養共済制度

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ページ番号1010240  更新日 令和5年12月28日

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この制度は、障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者(加入者)に万が一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額(1口につき毎月2万円)の年金を支給する制度です。

加入できる人

心身障がい者(※)の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹等)であって、下記の要件を満たしている方

  1. 市内に住所があること
  2. 65歳未満であること(加入時の年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日)の4月1日現在)
  3. 特別の病気や障がいがなく、生命保険契約の対象となることができる健康状態であること

心身障がい者とは

将来独立して自活することが困難で、下記のいずれかに該当する方

  1. 知的障がい児・者
  2. 身体障がい児・者のうち1級~3級までに該当する方
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が1または2と同程度以上と認められる方(脳性麻痺、進行性筋萎縮症、腎臓疾患等の内部障がい、自閉症、精神病等)

毎月の掛金

加入時の年齢区分 (掛金)
月額
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円
  • 掛金(口数追加掛金)の月額は、加入決定日が属する年度の4月1日の満年齢で固定されます。

弔慰金の支給

継続した加入期間 平成20年3月31日以前の加入者 平成20年4月1日以降の新規加入者
1年以上5年未満 30,000円 50,000円
5年以上20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円
  • 加入者の扶養する障がい者が、加入者より先に死亡したときは、上記のとおり加入期間に応じ、1口につき弔慰金(一時金)が支給されます。

脱退一時金

継続した加入期間 平成20年3月31日以前の加入者 平成20年4月1日以降の新規加入者
5年以上10年未満 45,000円 75,000円
10年以上20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円
  • 年金または弔意金を給付される前に任意脱退または口数の減少をした場合に加入期間に応じて一時金が支給されます。

掛け金の免除要件

対象者 免除条件
1 昭和61年3月以前に45歳未満で加入した方の1口目 その年度の4月1日現在の年齢が65歳以上で、かつ、加入期間が25年以上になった加入月から免除となります。
2 1以外の加入者 その年度の4月1日現在の年齢が65歳以上で、かつ、加入期間が20年以上になった加入月から免除になります。

問い合わせ先

岐阜県障害福祉課:058-272-8309(直通)

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

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