(2020年9月1日更新)
障がいに関する年金
障害基礎年金
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国民年金に加入している方で、途中で障がい者となったとき、また、満20歳前に障がいの状態であったときは障害基礎年金を受けることができます。
※この年金を受けるには様々な条件がありますので詳細は下記までお問い合わせください
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障害厚生年金
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厚生年金の加入者で、在職中にかかった病気やけががもとで障がい者になったとき、障害厚生年金を受けることができます。
※この年金を受けるには様々な条件がありますので詳細は下記までお問い合わせください
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問い合わせ先
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国民年金
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国保・年金課
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厚生年金
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【岐阜南年金事務所】
住所:岐阜市市橋2-1-15
電話:273-6161
【岐阜北年金事務所】
住所:岐阜市大福町3-10-1
電話:294-6364
【街角の年金相談センター岐阜】
住所:岐阜市香蘭2-23 オーキッドパーク西棟3階(来訪相談のみ) 電話:254-8555
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身体または精神に著しく重度の障がいをもつ20歳以上の方に支給されます。ただし、施設等に入所される場合、及び病院等に3ヶ月を超えて入院されている場合は手当の受給はできません。
障がいの程度
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精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
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所得制限
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受給資格者(本人)、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
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手当金額
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月額 27,350円
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手当の支給方法
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2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支払日は、当該支払月の10日(支払日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)となります。
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申請手続き
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1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
2. 所定の診断書(省略可能な場合も有)
3. 障がい者名義の預金通帳 4. 年金証書
5. 年金支払通知書又は年金受給額がわかるもの 6. 在留カード(外国人の方のみ)
7. 印鑑(認印で可)
※年金を受給されている方が申請される場合は4・5を必ず添付してください。
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注意事項
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手当の額は変更になる場合があります。
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問い合わせ先
障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所 、西部事務所、東部事務所
精神または身体に著しく重度の障がいをもつ20歳未満の方に支給されます。ただし、施設等に入所されている場合及び障がいを理由とする公的年金等を受けているときは手当ての受給はできません。
障がいの程度
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20歳未満であって、日常の生活に著しい制限を受ける程度の障がいの状態(身体障害者手帳1級及び2級の一部、療育手帳A1、またはそれと同程度で常時介護が必要と認められる者)
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所得制限
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受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
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手当金額
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月額 14,880円
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手当の支給方法
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2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支払日は、当該支払月の10日 (支払日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)となります。
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申請手続き
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1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
2. 所定の診断書(省略可能な場合も有)
3. 障がい児名義の預金通帳
4.所得課税証明書(他市町村から転入の方のみ。詳しくはお尋ねください。)
5.在留カード(外国人の方のみ) 6. 印鑑(認印で可)
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注意事項
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手当の額は変更になる場合があります。
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問い合わせ先
障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所
公的年金を受給していない精神または身体に重度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母またはその他保護者に対して支給されます。ただし、対象児童が施設等に入所されている場合及び障がいを理由とする公的年金等を受けているときは手当の受給はできません。
障がいの程度
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・身体障害者手帳(1・2・3級及び4級の一部)を所持し、日常生活に著しい制限を受けていると認められる場合
・療育手帳(A1・A2・B1・B2の一部)を所持し、日常生活に著しい制限を受けていると認められる場合 ・その他上記と同程度以上の障がい等が認められる場合
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手当金額
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対象児1人につき 1級 52,500円(月額)2級 34,970円(月額)
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手当の支給方法
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4月・8月・12月の3回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支払日は、当該支払月の11日 (支払日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)となります。
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所得制限
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・受給者または扶養義務者の所得が一定以上あるとき
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申請手続き
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1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
2. 所定の診断書(省略可能な場合も有)
3. 世帯全員の住民票の写し 1通
4. 戸籍謄本 1通
5. 受給者名義の預金通帳
6.所得課税証明書(他市町村から転入の方のみ。詳しくはお尋ねください。)
7.在留カード(外国人の方のみ) 8. 印鑑(認印で可)
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注意事項
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手当の額は変更になる場合があります。
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問い合わせ先
障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所
国民年金発足当時、日本人に対し支給されていた無拠出の障害福祉年金が支給されず、無年金者となっている在日外国人の障がい者に対して福祉金が支給されます。
障がいの程度
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重度障がい者
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所得制限
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受給者の前年度の所得が一定基準額を超えているとき、公的年金を年額240,000円以上受けているときまたは生活保護を受けているとき
※240,000円以下の場合は福祉年金額との差額を支給します。
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手当金額
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月額 20,000円
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手当の支給方法
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1月・4月・7月・10月の4回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支払日は、当該支払月の15日 (支払日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)となります。
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申請手続き
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1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
2. 在留カード又は戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
3. 障がい者名義の預金通帳 4. 年金証書
5. 年金支払通知書等、年金受給額がわかるもの
6. 印鑑(認印で可)
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問い合わせ先
障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室
父または母が身体や精神に重い障がいがあるときや、離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護する父または母または父・母が監護しない場合において父母にかわってその児童を養育する養育者に支給されます。ただし、児童が施設等に入所されている場合、及び公的年金を受給されている場合などは支給されません。
また、この手当てを受けるには様々な条件がありますので詳細は下記までお問い合わせください。
手当金額
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全部支給
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月額 43,160円(児童1人の場合)
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一部支給
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月額 43,150円~10,180円(児童1人の場合)
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所得制限
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児童の父または母もしくは養育者や同居の扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合支給停止
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手当の支給方法
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1月・3月・5月・7月・9月・11月の6回、それぞれの月の前月までの分を口座振込により支給されます。また、支払日は、当該支払月の11日 (支払日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)となります。
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申請手続き
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1. 身体障害者手帳
2.父または 母(もしくは養育者)及び児童の記載されている戸籍謄本 1通
3. 申請者名義の岐阜県内の金融機関の預金通帳 4. 印鑑(認印で可)
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問い合わせ先
子ども支援課
この制度は、心身障がい者の保護者が万一死亡(または重度障がい)後、残された障がい者に年金を支給することによって保護者の不安を軽減し、障がい者の生活の安定を図ろうとするものです。
加入者が亡くなった(加入者が重度障がいとなった場合を含む)ときから、障がい者に一生を通じて1口につき毎月2万円が支給されます。
加入できる人
※心身障がい者の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹等)であって、下記の要件を満たしている方
1. 市内に住んでいること。
2. 65歳未満であること(年齢は毎年度4月1日現在)
3. 特別の疾病または障がいのないこと
心身障がい者とは
※将来独立して自活することが困難で、下記のいずれかに該当する方
1.知的障がい児・者
2.身体障がい児・者のうち1級~3級までに該当する方
3.精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が1または2と同程度以上と認められる方(脳性麻痺、進行性筋萎縮症、腎臓疾患等の内部障がい、自閉症、精神病等)
加入時の年齢区分
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(掛金)
月額
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備考
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35歳未満
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9,300円
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掛金(口数追加掛金)の月額は、加入決定日が属する年度の4月1日の満年齢で固定されます。
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35歳以上40歳未満
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11,400円
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40歳以上45歳未満
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14,300円
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45歳以上50歳未満
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17,300円
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50歳以上55歳未満
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18,800円
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55歳以上60歳未満
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20,700円
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60歳以上65歳未満
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23,300円
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加入者の扶養する障がい者が、加入者より先に死亡したときは、次のとおり加入期間に応じ、1口につき弔慰金(一時金)が支給されます。
継続した加入期間
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平成20年3月31日以前の加入者
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平成20年4月1日以降の新規加入者
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1年以上5年未満
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30,000円
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50,000円
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5年以上20年未満
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75,000円
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125,000円
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20年以上
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150,000円
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250,000円
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年金または弔意金を給付される前に任意脱退または口数の減少をした場合に加入期間に応じて一時金が支給されます。
継続した加入期間
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平成20年3月31日以前の加入者
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平成20年4月1日以降の新規加入者
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5年以上10年未満
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45,000円
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75,000円
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10年以上20年未満
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75,000円
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125,000円
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20年以上
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150,000円
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250,000円
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対象者
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免除条件
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1
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昭和61年3月以前に45歳未満で加入した方の1口目
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その年度の4月1日現在の年齢が65歳以上で、かつ、加入期間が25年以上になった加入月から免除となります。
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2
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1以外の加入者
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その年度の4月1日現在の年齢が65歳以上で、かつ、加入期間が20年以上になった加入月から免除になります。
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問い合わせ先
障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室