障害児通所支援事業所の行政処分について(2)

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ページ番号1025280  更新日 令和6年3月6日

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障害児通所支援事業所の指定の一部効力停止について

児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく行政処分を下記のとおり行いましたので、お知らせします。

事業者及び事業所名

法人名 株式会社長良川企画

代表者 代表取締役 谷藤 成味

法人所在地 岐阜市北柿ヶ瀬52-4

事業所名 オークハウス

サービスの種類 放課後等デイサービス(重症心身障害児)

事業所所在地 岐阜市光町1丁目35番地2

処分内容

指定の一部の効力の停止

(「効力停止期間における新規の障がい児の受入停止(令和6年4月1日以前に契約したものを除く。)」及び「放課後等デイサービスの利用に係る障害児通所給付費の請求を7割に制限(3割減算)」)

効力停止期間

令和6年4月1日から同年9月30日まで(6か月)

処分年月日

処分年月日 令和6年2月29日

処分理由

(1)利用定員超過による運営基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第4号)

(2)人員基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第3号)

(3)不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号)

(4)監査における虚偽報告(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号)

処分に伴う返還予定額(概算)

岐阜市分のみ掲載

不正請求額 約15,301千円

加算額 約6,120千円

岐阜市返還予定額合計 約21,421千円

※当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる(児童福祉法第57条の2第2項)。

 

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