障害児通所支援事業所の行政処分について(1)

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ページ番号1021169  更新日 令和6年3月6日

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障害児通所支援事業所の指定の取消しについて

児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく行政処分を下記のとおり行いましたので、お知らせします。

事業者及び事業所名

 法人名 株式会社U-up

 代表者 代表取締役 江崎 悠帆

 法人所在地 岐阜市若宮町二丁目8番地

 事業所名 スタートアップ若宮(放課後等デイサービス)

 事業所所在地 岐阜市若宮町二丁目8番地

処分内容

指定の取消し

処分年月日等

処分年月日 令和5年4月14日(金曜日)

指定取消日 令和5年4月19日(水曜日)

処分理由

(1)人員基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第3号)

(2)障害児通所給付費の不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号)

(3)虚偽の書類提出及び答弁(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号及び第7号)

 

処分に伴う返還予定額(概算)

岐阜市分のみ掲載

不正受給額 約3,473千円

加算額 約1,389千円

岐阜市返還予定額合計 約4,862千円

 

※ 当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる(児童福祉法第57条の2第2項)。

 

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