事業年度の中途で一部増築(縮小)しました。事業所床面積の算定はどうなりますか?

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009869  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

質問事業年度の中途で一部増築(縮小)しました。事業所床面積の算定はどうなりますか?

回答

事業年度の末日現在の事業所床面積で算定します。

事業年度の中途で事業所の一部を増築(縮小)した場合は、月割計算は行わず事業年度の末日現在の事業所床面積で算定します。また、同一敷地内に事業所を新築した場合も月割とはなりません。
一つの事業所を新設(廃止)した場合は計算方法が異なりますので、「一つの事業所を新設(廃止)した場合」のページを参照下さい。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。